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土地の相続?譲渡?について教えてください。
祖父母が所有していた土地を娘や息子(私からみて母と叔父)を差し置いて孫がもらうのは非常識ですか?
以前祖父母が住んでいた家があった場所を更地にし、孫(私の従姉妹)がもらうことになりました。
最近結婚しそこに家を建てるようです。
私の父曰く長女や長男である母や叔父を差し置いて孫がもらうのは可笑しい、まずは母や叔父で孫は関係ないのでは?と言っていました。
その土地を利用するかは別として母や叔父にとって財産になるのだからとも言っていました。
孫がもらうのは可笑しいのでしょうか?
祖母がまだ生きていますが誰に譲渡するかは祖母の自由なのですか?
私も孫なので正直そんな簡単に土地が手に入るのなら羨ましいです。
同居してない祖母なので従姉妹よりは関係性が薄いですが…
母に一銭も入ってこなくて可哀想と言い父がすごく怒っていました。
実際のところどうなのでしょうか?

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A 回答 (8件)

>孫がもらうのは可笑しいのでしょうか?


質問からして相続と勘違いするが、内容は生前の贈与だ。
おかしいか否かは赤の他人にはわからない。

祖父(母)にもそれなりの理由があるのだろう。

ここで孫は法定相続人にはならない。
ゆえ生前贈与としてそれなりの(莫大な)贈与税を払うわけだが、それを誰が負担するか、も問題だ。
祖父(母)が贈与税込みで孫へ生前贈与するなら実際は税額相当の現金もセットで贈与することになるよね。

質問者、赤の他人におかしいかどうかを聞いているが、思い当たる節は無いの?

質問者の質問を読んでいると、自分の母(祖父母の子供)へ相続されないことを疑問に思わず、同じ孫なら自分も欲しい、羨ましい、となっている。

母へ相続しなければ質問者への相続も発生しない。
祖父母の行動は質問者への相続を避けた、とも読めるからね。
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>私の父曰く長女や長男である母や叔父を差し置いて孫がもらうのは可笑しい、まずは母や叔父で孫は関係ないのでは?と言っていました。


あなたの母の実家の財産です、それを父がどうこう言うのはおかしいでしょう、母が言うならわかります。
「叔父を差し置いて」と言いますが、その「孫」は「叔父」の子ではないですか?

>土地の相続?譲渡?
祖母が生きているなら相続はあり得ません。
また、譲渡なら、それなりの代金を払った売買になります。
無償の贈与なら、貰った側に贈与税に支払いは生じます。

>祖母がまだ生きていますが誰に譲渡するかは祖母の自由なのですか?
自由です。

>母に一銭も入ってこなくて可哀想と言い父がすごく怒っていました。
>実際のところどうなのでしょうか?
父が母の実家の遺産をあてにしていると言うだけです。
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この場合は不動産取得税は課税されると思います。


不動産取得税は県の税金の一種ですが、相続なら非課税で、贈与なら課税です。
ご質問の件に関しては、不公平だと思います。
祖母が死去のときの相続でもめるかもしれません。
そして、
下記は朝日新聞デジタル版に掲載されたものですが、相談してもよいかもしれません。

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遺言書がなければ配偶者(祖母)が半分で残りの半分をあなた様のお母様とおじ様で分配するのが普通です。


あなた様のお母様たちを差し置いて孫が相続するのは可笑しいですね(^-^;

ただその土地の名義がどうなっているのかですね!
お爺様が生前にお婆様の名義にしているのであれば相続にはならないで土地の全てをお婆様の好きにできます。
そうなるとお婆様が孫にあげると言う形で孫が貰えます。

あなた様も孫にあたるのにそれでは不公平ですよね(T0T)

まずはその土地の名義を確認しましょう!
お爺様でしたら法定相続人に相続権があります!

法定相続人・・・配偶者>子>兄弟姉妹
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弁護士などに相談するといいとはおもう

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>以前祖父母が住んでいた家があった場所…



現在の所有者は誰ですか。
祖父または祖母で、今なおご健在なのですか。

>祖母がまだ生きていますが…

ああ、祖母名義の土地なのですか。

>私の父曰く長女や長男である母や叔父を差し置いて孫が…

祖母が登記名義人で間違いなく、もらう人と合意できているなら、母や叔父がどうのこうの言える話ではありません。

>誰に譲渡するかは祖母の自由なの…

祖母が登記名義人で間違いなければ、祖母の意思一つです。

で、譲渡には有償譲渡と無償譲渡があります。

・有償譲渡・・・従兄弟は祖母に不動産屋の売買額相当の現金を渡す。
祖母がもらった現金は (その後祖母が無駄遣いしなければ) いずれ母と叔父が相続することになる。

・無償譲渡・・・従兄弟に贈与税が発生する。
親子間のような贈与税が猶予される特例はない。
贈与税はあらゆる税の中で最も負担率の高い税の一つ。

どちらで話が進んでいるのでしょうか。
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その土地の所有者が譲渡するのであれば、誰に譲渡しても所有者の自由です。


 
所有者が亡くなって遺産相続という話になれば、所有者の配偶者、子供が相続の対象であり、1世代離れた孫はその親が生きていれば相続権はありません。
 
早い話が、所有者が生きているか(譲渡)亡くなったか(相続)です。
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無くなった時は遺産相続でもらう事が出来ます


生きている時は生前贈与という形でもらう事が出来ます
又孫を養子縁組にすれば貰えます。
名義変更をするだけです
110万を超えると贈与税がかかりますから贈与税は現金で支払わないといけません
また不動産所得税もかかりますからそれも現金で支払います
祖母が亡くなった時
残っている土地や建物の相続はできないときがあります
先に貰っているからです
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