父の実家の相続問題について相談です。
父の実家がある土地については1961年に祖父が亡くなった際に相続されて
家族での共同所有となって以降手がついていません。
その際の持分なのですが
祖母(21分の7)
父(21分の2)
父弟1(21分の2)
父妹1(21分の2)
父弟2(21分の2)
父妹2(21分の2)
父弟3(21分の2)
父弟4(21分の2)
現在は、土地に建つ建物に下記に示すうち、父妹1,2が居住しており、建物の所有者は父妹1となっています。
といった状況で、うち、祖母、父、父弟1、父弟2の四名が故人です。
また、それ以外の父兄弟も全員70代以上となっています。
私含む父家族は九州に住んでいますが、それ以外の兄弟は東京都在住で
父の葬儀の際にお会いしたくらいです。
上記の土地も東京にあります。
父は最近亡くなり、相続の話となり、登記簿を取得してみると数年前に亡くなった父弟1や
もう数十年前に亡くなっている祖母の名前もそのままなので何も手をつけていないと考えられます。
相続義務化もあるのでなるべく片付けたいと考えています。
ここで疑問点があるのですが
父の持分を母と私の二人(一人っ子)で相続した場合の単純な持分はどうなるのでしょうか
また、このまま私と母で相続してしまうと、問題はないかと思いますが、共同所有者の
名義人が増えるだけでさらに煩雑となる気がします。
かといって処分を考えた所で、叔母が住んでるので売ることはできませんし、
そもそも、叔父や叔母は人生で一度か2度しか会ったことがなくほぼ他人と言ってもいい関係性で
一応叔母一人の電話番号は知っていますが、なかなか話し始めづらい状況です。
小さな頃に父の実家に数度行ったようですが、叔父や叔母に会った記憶はありません。
場所がまぁまぁ都会にあり、登記簿記載の面積と公表されている地価からの単純計算でも
父の持分(21分の2)だけでも約2,000万あるので、がめつい訳ではありませんが
早めに片付けたいと考えています。
どのようにするのが一番良いかと思いますか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
不動産業者してます。
「どのようにするのが一番良いかと思いますか?」との事ですが、もし今後叔父叔母たちと縁を切っても良いと考えているのなら簡単です。
まず、質問者様の父親と祖母の相続登記をしっかりとしましょう。そうすると質問者様と質問者様の母もその土地の共有者になります。そうしたら「共有物分割調停」又は「共有物分割請求訴訟」を行いましょう。調停は裁判所での話し合い(調停員立会ですが)なので、纏まらない場合もありますが、訴訟の方は、判決を出してくれるので確実に解決します。
今回のような場合出る判決は通常「換価分割」しかありません。つまり売却してお金で分けるという事です。
時間がかかるかもしれませんし、これ以降親戚付き合いもなくなるかもしれませんが、確実に解決します。
No.2
- 回答日時:
>父(21分の2)…
>父の持分を母と私の二人(一人っ子)で相続した場合の単純な持分は…
単純に、
・母・・・21分の1
・私・・・21分の1
となるだけで、別にむつかしい話しではありません。
あっ、祖母の持ち分も相続していますね。
合計すると、
・母・・・21分の2
・私・・・21分の21
>共同所有者の名義人が増えるだけでさらに煩雑となる…
それを気にするのなら、あなた方母子の持ち分を
>建物に下記に示すうち、父妹1,2が居住しており、建物の所有者は父妹1と…
に買い取るよう要求して、あなた方母子はその土地のしがらみから縁を切れば良いだけです。
買い取りを拒否されたら、時効が成立していない範囲でこれまでの地代を請求するとともに、今後は毎年地代をいただきますと通告すれば良いのです。
建物が祖父の時代からのものなら、家賃を請求することもできます。
その後建て替えられているのなら無理ですけど。
直接言いにくかったら内容証明郵便を出すとか、時価2千万にもなるのなら少し目減りしますが弁護士に介在してもらうことも考えてみてください。
>叔父や叔母は人生で一度か2度しか会ったことがなくほぼ他人と…
直系の孫として主体性を持って解決させようとの意気込みはじゅうぶん理解できますが、現実問題としてその土地を占有しているのはあなたではないですよね。
占有している父妹1,2に後は委ねることにし、あなたは母子の持ち分を解消することだけ考えれば良いんじゃないですか。
もちろん無償で手放す必要はなく、時価より少し安めでの妥協するのが現実的とは言えます。
No.1
- 回答日時:
はい、土地の名義変更は以前何の規制もなかったので、放置状態でした。
しかし、公共工事等で、全権利者から了解を得ないとダメなので、えらく時間と手間がかかるようになり、相続が発生したら誰が権利者か変更届を出さないとダメになりました。
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