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まず、30年ほど前、お互い 死別で、子持ちの男女が、再婚しました。

「父」には実子4人、「継母」には実子6人いました。

「父」は、その後妻「継母」の実子6人の子供達の、
面倒はみたけれども、養子縁組はしませんでした。

「父」が先に亡くなりました。
その時の財産分与は、法的に行いました。
「継母」(後妻)が半分、残り半分を「父」の「実子」4人で4等分です。

後に「継母」が亡くなりました。

「父」の実子達は、10等分しようと思っています。
「継母」の実子達は、継母の実子のみで6等分しようと思っています。

法律的には、どうなんでしょうか。

A 回答 (3件)

被相続人である継母の財産は、元々父の財産であったから、父の実子達も相続する権利があるのではないか?と考えておられるのかもわかりませんが、そういう事はありません。


継母が相続した時点で継母の財産であり、元が誰の物であったかは関係ありませんし、父の実子達は、継母と養子縁組していなければ、法的には親子ではないのですから、相続権はありません。遺言でもあれば別ですが。
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継母が父の子達を養子にしていれば、10等分ですね。


してない場合は、父親の実子には遺産相続権はありません。
と、思います。
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父の実子4人が、それぞれ14分の2ずつ。


母の子6人が、それぞれ14分の1ずつ。
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