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現在、60代の実母と、母と同い年で再婚した義理の父と、私と私の夫(マスオさん)と5歳の息子と、親が再婚した45歳位に購入した家に住んでいます(現在もローン支払い中です。また、私が途中で精神的な病気で母が一緒に住むように言ってくれたのと、私達も親が階段を登るのが辛そうだったのとで1回の駐車場部分を無くして増築した部分の支払いは父の名前でローンを組んでいますが、私達が支払っています)。
以前質問させて頂いて、父が先に亡くなれば、母の実子である私が相続?でき、母が先に亡くなれば、父と母には子供はありませんので、相続権?は父の兄弟さん等へいってしまう、と聞きました。
どちらも早くは亡くなって欲しくなく、
二人元気でいてほしいですが、やはり何かあったとき、特に母が先に亡くなれば私達は家を出ていかなくてはならなくなる?かもしれないことが不安になりました。
また、母は「私が先に死んだとしたら、私が貯めたお金はこれから先がある孫にあげたい」と言ってくれているのですが、(この言葉を聞いて裕福と思われるかもしれませんが、私の家は裕福で財産がたくさんある、という家ではなく、私も夫も精神的な病気で収入が少ないので、そのように言ってくれています。)
やはり、母が先に亡くなると、貯金等も父が受継ぐのでしょうか?
父は浪費家であるし、お酒やタバコにもたくさんお金を使い、母が脳の病気で倒れて働けなかったときも変わらずお金を使っていましたし、注意しても聞かなかったり怒ったりして、悪いところばかりではないのですが、少し厄介な部分もありますので、母亡き後は母のお金も使ってしまうのではないかと心配してしまいます。私達がお金を欲しい理由は息子の為だけです。家も私達が欲しいという訳ではなく(ゆくゆくは主人の実家に帰ることも考えていますので)、私達の息子に家を残してあげたい、お金を残してあげたいのですが、私達は病気の為に無理ですし、親の家ですが、ゆくゆくは息子にいくように、母もそう言ってくれてるなら母のお金も一人っ子で発達グレーゾーンで心配な息子にいくようにしておきたいです。

それで、以前教えて頂いた養子縁組のお話しですが、主人のご家族は本来は私達家族がマスオさん家族になるのを反対していました。主人は長男ですし、反対されていましたが(主人は本当に無口な人で主人の親御さんに私の親と住むことを話していなかったようです)、恐らく主人と私の義理の父とを養子縁組するのは反対されるでしょう。
それもありますし、私が父と養子縁組すれば良いかと思っているのですが、どのように思われますか??(また、父は若い頃に保証人になってしまったせいで借金があったようですが今は完済しているとのこと)
また養子縁組の手続きや費用等はどのようになりますでしょうか?
宜しくお願い致します。

※長文になりましたが、お読み頂き感謝致します。

A 回答 (8件)

「養親よりも先に養子が亡くなった場合、養子縁組を行うよりも前に生まれた養子の子供は代襲相続の対象外となり、法定相続人としての権利を引き継ぐことができません。


これは、私が義理の父と養子縁組をしても、私が義理の父より先に死ぬことがあれば、私の子供は受け継げないということでしょうか??」

いいえ、相続権はあります。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ありませんでした。
そして度々のご回答ありがとうございます。
そうなんですね。
この文章はまた違った意味なのでしょうか??

お礼日時:2022/06/15 21:48

No.3です


 いくつか回答しましたが、専門家(弁護士)ではありませんので、責任のある回答ではありません。

 確実にするためには、実際の弁護士に相談したほうがいいと思います。
法テラス(https://www.houterasu.or.jp/)の無料相談や1時間1万円程度の弁護士相談を利用する事が可能です。
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>そもそも、法律では何分の一とか割合が決められておりますが、それは絶対なのでしょうか?


 いいえ、最も優先は被相続人(亡くなった方)の意思(遺言)、次に相続される方全員(妻や子)の話し合い、その次が法律です。
 したがって、義父が遺言を書いておいてもらえれば、それに従いあなたが受け取ることも可能です。ただ、遺言の場合は生きてる限り何回でも書き直しが可能ですし、書き直されたかどうかわからない可能性があります。

>養子縁組が最善策とご回答頂いたので、・・・
 すべてについて最善というわけではありません、
養子縁組すれば、法的な親子関係ができますので、あなたのお子さん、あなた、義父の順でなくなった場合、あなたの遺産を義父が受け取ることも可能になります。

>あなたの妹さんについて
 あなたと義父が養子縁組しても、妹と義父が養子縁組しなければ、妹と義父の間には親子関係は有りませんので、あなたの考える通りになります。

>母が先に亡くなった場合は妹には相続権があります、、よね?
 そうです、母が先に亡くなった場合は義父とあなたと妹の3人が相続人になりますので、遺言が無ければ、3人の話し合いで決めることになります。
 あなたのお子さんにすべてを残すには、義父、母、妹の3人がその都度了承しなければ、あなたのお子さんにすべてを残すことはできません。
 お子さんにできるだけ多くを残そうと思ったら、義父とお子さんで養子縁組する方法もあります。ただしこの場合はお子さんの姓を義父と同じにすることになります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
そして度々のご回答ありがとうございます。

本当、どうすれば良いのか難しいですね。。
誰が一番に亡くなるかなんてわかりませんし、両親より私が先かもしれませんし。。
そこで思いましたが、遺言が最優先となるのであれば、私と義父が養子縁組もせず、義父と母に息子に遺すことを遺言に残してもらうというのはどうなのでしょうか?

お礼日時:2022/06/15 21:46

No.3です



まず、何も手を打たなかった場合
●義父が先に亡くなった場合
 家は義父の持分や現預金は1/4が義父の姉さんに、3/4がお母さんに行くことになります。
 その後あなたのお母さんが亡くなった場合、お母さんの持分はすべてあなたの物になります。
●お母さんが先に亡くなった場合
 家のお母さんの持分や現預金は1/2が義父に1/2があなたの物になります。
 その後義父が亡くなった時に義父の分はすべて義父の姉に行きます。


あなたと義父で養子縁組をした場合
義父の姉は一切相続権が亡くなりますので
●義父が先に亡くなった場合
 義父の持分や現預金は1/2がお母さんに1/2があなたに行きます。
 その後、お母さんが亡くなった時にのこりすべてをあなたが受け取ることになります。
●お母さんが先に亡くなった場合
 家のお母さんの持分や現預金は1/2が義父に1/2があなたの物になります。
 その後義父が亡くなった時に義父の分はすべてあなたの物になります。

>恐らく主人と私の義理の父とを養子縁組するのは反対されるでしょう。
あなたのご主人と義理の父との間で養子縁組する必要はありません。ご主人が同意すればあなただけが養子になれます。この場合あなたの姓を変える必要もありません。

>また養子縁組の手続きや費用等は
義父の了解が得られれば、2人の戸籍謄本を添付して役所に申請書を提出するだけです。手間は婚姻届と変わりません。費用は戸籍謄本を取るための手数料の数百円だけです。


>増築した部分の支払いは父の名前でローンを組んでいますが、私達が支払っています
養子縁組が叶わないようであれば、これはやめたほうがいいです。義父にお金を上げてるだけです。いずれその一部が義父の姉に行くことになります。

このほかにもいくつか方法はありますが、貴方母子がその家に住み続けるには養子縁組が一番確実で簡単な方法だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすくて本当に感謝致します。

再度質問させて頂いてもよろしいでしょうか?

養子縁組が最善策とご回答頂いたので、その方向で主人や両親、主人のご両親等周りの方達にお話ししていこうと思っているのですが、ではその後に息子に家を渡したいとなると、何もしなくても私達が死んだあとには息子に確実にいくことになりますか??

また、お嫁にいっているので記載はしていなかったのですが、
家も建てて近くに住んでいる私の実妹(義理の父の子ではなく、私の実父と母の子です。私と同じです)がいるのですが、私が父と養子縁組すれば、
父が亡くなった場合には相続権はありませんが、母が先に亡くなった場合は妹には相続権があります、、よね?
とすると、私達が家に住んでいますが、家としての財産はどのようにして分けるのでしょうか??
そもそも、法律では何分の一とか割合が決められておりますが、それは絶対なのでしょうか?
祖父(母方の父)が突然事故で亡くなりましたが、割と財産は多くて、
普通なら妻(祖母)が二分の一(2/4)、
姉と弟(叔父さん)が1/4ずつだとは思うのですが、叔父さんは祖父のしていた沢山の田んぼを引き継いでいかなければならないし、
叔父さんは普段から私達や孫にもとても良くしてくれているし、田んぼの管理は大変ですし、そもそも母もお嫁に出ているので、よそのお家のことという感覚もあり特に母達も文句を言いませんでした。(祖母はお金をもらっていたら母や私達にもお金をあげたかったと文句は言っておりましたが。。)
こういうことがあったので思いましたが、相続というのは誰かが文句を言わなかったり、裁判を起こさない限り?法律での分配割合は、相続税さえ支払っていれば問題の無いことのように思えますが、そうではないのでしょうか?
祖父の相続に関しては全貌を聞いてわかっている訳では無いので、
まだ知らないこともあるかもしれませんが。。)

度々長文で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

お礼日時:2022/06/12 06:47

取り敢えず、

https://www.navinavi-hoken.com/articles/adoption … これを読んで分からないことに返信します。
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます。

そして、この中で気になることがありまして。。質問させて頂いてもよろしいでしょうか?
「養親よりも先に養子が亡くなった場合、養子縁組を行うよりも前に生まれた養子の子供は代襲相続の対象外となり、法定相続人としての権利を引き継ぐことができません。」
これは、私が義理の父と養子縁組をしても、私が義理の父より先に死ぬことがあれば、私の子供は受け継げないということでしょうか??

度々申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

お礼日時:2022/06/12 06:00

長文なんですが、肝心なことが書かれていません。


少し整理します。

家族関係(あなたから見て)
・母(実母)
・父(義理父、あなたと養子縁組無し)
・あなた
・あなたの子供1人
・義理父の兄弟

あなたが住んでいる家
・土地:所有者は誰?、ローンの名義?、実際に支払している者?
・家:所有者は誰?、ローンの名義?、実際に支払している者?
・増築部分:所有者は父、ローンは父名義、実質はあなたが支払い。

?の部分がわかりません、補足お願いします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
遅くなり申し訳ありませんでした。

家族関係は少し違っていて、
・母(実母)
・父(義理父、養子縁組なし)
・わたし
・わたしの夫(マスオさん)
・私達の子供
義理父のお姉さんはご結婚されて、お嫁にいかれています。

住んでいる家は、
土地も家も所有者は父母だったと。

ローンの名義は全て父、増築部分のローン名義は父なので、父のローン引き落とし用の通帳に毎月私達が預け入れています。

宜しくお願い致します。

お礼日時:2022/06/09 21:17

>父が先に亡くなれば、母の実子である私が相続?でき…



継父の遺産を直接受け取れるわけではありません。
母と継父との間に実子はいないとのことなので、継父の相続権は、
・母…2/3
・継父の親…1/3

継父の親などもういない場合は
・母…3/4
・継父の兄弟…1/4
です。
https://minami-s.jp/page009.html

その後に母も旅だったとき、母からの相続権があるだけです。

>母が先に亡くなれば、父と母には子供はありませんので、相続権?は父の兄弟さん等…

母の遺産は。
・母の実子であるあなた方兄弟…1/2
・継父…1/2
で、継父の兄弟は関係ありません。
いろいろ誤解があるようです。

>私が父と養子縁組すれば良いかと思っている…

養子縁組とは、相続権と同時に相互への扶養義務も発生するのです。

継父が老いて要介護状態になったとき、あなたは面倒見てあげられるのですか。
あなたにその覚悟があったとしても、あなたの家族が協力してくれなかったら家族は崩壊しますよ。

そのあたり、夫や夫の親御さんらとよくお話し合いになったうえで、決めることが肝要です。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
遅くなり申し訳ありませんでした。

とても詳しく分かりやすくご回答頂き感謝致します。
そして、加えてお尋ねしても良いでしょうか?
では、家自体はどうなりますでしょうか?
母が先に亡くなった場合、私達は出ていかなくてはならなくなりますか?

お礼日時:2022/06/09 21:09

養子援組の必要はありません。

いまはもう義理の父が親になります。

もしお母さんが亡くられても義理父が親になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
遅くなり申し訳ありませんでした。
そうなんですか!?
どこか詳しく記載されているサイトなどありますか??

お礼日時:2022/06/09 21:05

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