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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
父、死亡
母、健在
子、長女、既婚子一人
子、長男、再婚した妻に連れ子あり。
子、次男
父の遺産を母と子3人で相続した。
上記の長男が死亡した場合の遺産はどうなるか?
という質問ですね。
長男の妻と子が相続します。
ただし、子と言っても再婚した妻の連れ子ですから、法律上は子ではありません。
長男と、連れ子が養子縁組をしていれば、子として相続権を得ます。
養子縁組をしてない場合は以下。
1母が健在のうちに長男が死亡した場合。
配偶者と母
2母が死亡した後に長男が死亡した場合。
配偶者と長男からみた兄弟姉妹。
なお「長男の弟は」でなく「弟である長男は」と表現すれば、兄弟が3人だと理解する事がたやすくできます。長男の弟では、長男と、その弟がいると読んでしまいますね。
No.6
- 回答日時:
質問に登場する人物について、わからない表現ですね。
長男の弟や次男の弟って、「の弟」を無いものとして読むと、意味が解かるのですが。
この前提にしますね。
お父さんが無くなった時点では、あなたの書かれたとおり、母と3人の子(他には養子縁組を含めて、戸籍には存在しない)で良いです。
その後に、あなたから見て兄弟に当たる長男が、亡くなった場合は、長男に子供はいないという前提(戸籍には子はいない)にたてば、長男の妻(配偶者)は常に相続権があります。
その上で、第一順位の相続者は直系卑属(長男の子孫)、いない場合は第二順位の直径尊属(長男の父母or祖父母、そちらもいなければ第三順位の長男の兄弟になります。
相続割合(法定相続率)は変りますが、配偶者と相続順位の高い方達が「法定相続人」になります。
No.5
- 回答日時:
文面からは少し解らない箇所が有りますが、
長男さんの家族関係です、
奥さんや子供さんはおいでにならないのですか?、
いや、違うか!
子連れの奥さんがおられるんですね、
其のお子と長男さんが仮に養子縁組を結んでれば、長男さんの遺産を相続するのは奥さんと其の子が二分の一づつです、
更に、養子縁組を結んで無ければ、
奥さんが相続財産の二分の一、質問者さんと弟さんに質問者さんのお母さんの三人が残りを三分の一づつの頭割りです、
頭割りの部分は割合を自由に設定出来ます。
No.4
- 回答日時:
長女、既婚子一人。
長男
次男、再婚してる。連れ子あり。
三男、次男の弟、未婚。
ご質問では「子3人」となってますが、質問文を整理すると上記のように4人兄弟姉妹です。変。
それはともかく、長男は未婚で子はいないのですね。後出しで「実は一度結婚して子がいるが離婚して、子は女が連れて行った」なんて言わないでくださいよ。
お父上が死亡されて残した遺産は配偶者(ご質問者から見た母)と子で遺産分割します。
その後、長男が死亡した場合には、配偶者も子もいないので「長男の母」に相続されます。
長男が死亡する以前に長男母が死亡してる場合には、長男のから見た兄弟姉妹が相続人になります。
ここで兄弟姉妹が3人でも4人でも、問題は同じで均等に相続権があります。
なお、長男の弟だ、次男の弟だという表現をするので、わかりにくくなっている気がします。
死亡した人から見て、配偶者と子が相続人です。
配偶者と子がいなかったら父と母。
父と母が死亡していたら、祖父祖母が相続人になりますが、一般的に父母が死亡してる年代ですと祖父祖母も死亡してます。
配偶者も子もいない人が死亡し、その父母も祖父祖母も既に死亡してる場合には、第三順位相続人として兄弟姉妹が法定相続人になります。
ここで、次男が再婚していようが、連れ子がいようが全く無関係で兄弟姉妹として相続権を有します。
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No.3
- 回答日時:
お父さんの財産が6000万とします。
お母さんが、その半分の3000万を相続し、残りの3000万を貴女と弟さんたち3人で
分けますから、一人1000万になります。
長男さんのお子さんが、長男さんの籍に入ってない場合は、
長男さんが亡くなられた場合、長男の嫁に財産は行きます。
籍が入ってるお子さんがおられたら、長男さんが受け取るべき相続の1000万は
全て籍の入っているお子さんが受け取ることになります。
ここからは、余談ですが、末弟さんが結婚しておられてお子さんが二人いたとして、、
末弟さんが亡くなっておられたら、末弟さんが受け取るべき1000万は、
二人のお子さんで、500万づつ分けることになります。
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