No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>遺言書などなかったことにして分割したい…
相続人の全員が同意するなら別に問題ありません。
>開封せずに処分したいのですが…
処分する必要などないです、
堂々と開封した上で、その内容とは異なる遺産分割協議書を作成し、全員が署名捺印すれば何も問題はありません。
ただ、「遺産のうち△△は甥○○に」など法定相続人以外が指名されていたら、甥○○の同意を得る必要もあります。
そのためやはり開封して中身を確認しないといけません。
甥○○が母の生前に遺言書を書いたと知らされていたりしたら、しばらくして甥○○が遺産をくれと言ってくると話がややこしくなりますのでね。
>父は超高齢で半分、認知症ですのでましてや…
どの程度の認知症ですか。
全く意思表示はできない、会話もできないのですか。
状態がよほど悪いのなら、法を四角四面に解釈すれば成年後見人が必要となります。
しかし現実問題として、父の介護費用、医療費、(不謹慎ながら) 葬儀費用などを確保できていて、子供全員が同意できているのなら、父を横に置くことも許されるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
>ただ、「遺産のうち△△は甥○○に」など法定相続人以外が指名されていたら、甥○○の同意を得る必要もあります。
そのためやはり開封して中身を確認しないといけません。
甥○○が母の生前に遺言書を書いたと知らされていたりしたら、しばらくして甥○○が遺産をくれと言ってくると話がややこしくなりますのでね。
甥や姪はありえません。全くつきあいがなく、どこにどうしているかも不明ですから。孫はあり得るかもしれませんが、封をしてない遺言者が見つかりましたので内容を見てみます。
母の遺言書は内容は???かもしれないと思っています。というのも、父の資産を自分の遺言に書いている可能性大ですから。「自分の才覚なしでは、こんな資産は到底築けなかった、だから、父名義でも自分のものだ」とかねがね言っておりました。(゜д゜)
No.6
- 回答日時:
別に構いませんが、後々のことを考えて、開封してお兄さん(弟さん?)に、
写メで内容を写して送っておかれたら如何ですか?
お母さんの「願い」は、願いとして、残された人達の話し合いでどうにでもなります。
>お母さんの「願い」は、願いとして、残された人達の話し合いでどうにでもなります。
そう思います。
弟が両親の居住している市に住んでおり、私は他県におります。両親は6年余前から、ホームで生活しておりました。
遺言書を見つけ、私に知らせたのは弟です。先ほど初めて聞いたのですが、遺言書は実は2通見つかり、封筒の表書きに、平成22年秋(封をしてある)のものと平成23年春(こちらは施設に入った後に書いたものらしく、封がしてない。きっと糊がなくて後で封をするつもりでそのままになったものだと思います)のものがあるそうです。
日付が新しいものが有効との事らしいですが、封をしてないものを採用できれば好都合です。それだと検認を受けなくてよく、しかも中身を見ても構わないようですね?! http://sozock.com/category41/entry66.html
No.4
- 回答日時:
法律上は「遺言書がある場合はそれに従い遺産分割協議の余地はない」という最高裁判決があるようですが、
実務上は、受遺者(遺言で遺産を受け取る人)全員の同意があれば、訴える人がいないので問題ないとされています。
問題は、受遺者の中に法定相続人でない人がいる場合です。つまり本来は相続人ではないけれど故人の遺言で遺産が貰える人がいれば、遺言書通りの相続にならないと自分は何も貰えないという問題があるからです。
質問者さんの場合、法定相続人の間で円満に分割協議が出来るとのことですが、遺言書の中でもし法定相続人以外の人間が受遺者になっていれば問題はややこしくなります。
なのでやはり遺言書の中身を確認して、こういった問題がなければ親子3人で分割すれば良いのではないですか。なお自筆証書遺言の中身は家庭裁判所で検認を受けるのがルールであり、弁護士の立会いでは効力がありません。
>実務上は、受遺者(遺言で遺産を受け取る人)全員の同意があれば、訴える人がいないので問題ないとされています。
そうなのですね!検認というものは遺産争いに備える意味が大きいのでしょうね。うちの場合、それは絶対にないと断言できます。
>弁護士の立会いでは効力がありません。
そうでしょう、弁護士が何故出てくるのかとビックリしました。
父母とも90代の後半で、親戚縁者は死に絶えるか、その子孫との交流も全くないですので、法定相続人以外が遺言者に出てくるという可能性はゼロです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
闇から闇へは可能です。
遺産分割協議書を作成して、相続人全員が自署し実印を押印すれば公文書になります。
あとになって、誰かが遺言書があったと言っても「知らぬ存ぜぬ、遺産分割協議書に署名したではないか」と言い張れます。
ただ、母のこの世で最後のメッセージを処分してしまっていいんですかね。
母の気持ちを知らなくてもいいんですかね。
後になって後悔しませんか。
そのことが心配です。
ご回答ありがとうございます。
>ただ、母のこの世で最後のメッセージを処分してしまっていいんですかね。
母の気持ちを知らなくてもいいんですかね。
その点ですが、生前に口頭でも常々言っていましたので、想像はできます。
円満に分割する自信があります。
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