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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouです。
>私たちも父の分を相続する場合
>協議書にサインが必要となるん
>でしょうか?
前回のここ
『長男の配偶者は1/2×1/2=1/4
長男の子は4人なので1/2×1/2×1/4
=1/16(ひとりあたり)』
も意識した相続の協議が必要ですね。
しかし相続の段階をふんでいないので
あれば、
>代襲相続の叔父側子供三人と
>私の母と私たち子供四人の協議
が必要となります。
あくまで法定相続の割合がこれまでの回答
であるわけで、協議の結果で、お母様が
全部相続でもよいし、将来を考えて、
孫7人で分割でもかまわないです。
文字通り法定相続人全員で協議するわけです。
場合によっては次男の配偶者(叔母)への
遺贈も考慮してよいと思います。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
>孫の私たちや配偶者に相続権はどの程度ありますか?
平成18年時点での法定相続分
貴方の父親 1/2
叔父の子 1/6ずつ
平成22年時点
貴方の父親の相続分(1/2)の
配偶者(貴方の母親) 1/2
子(貴方を含め) 1/8ずつ
>代襲相続の叔父側子供三人と私の母と私たち子供四人の協議書ですか?
お見込みのとおりです。
祖母分の相続については、本来、お母様は相続人(代襲相続)ではありませんが、お父様の相続人として遺産分割協議に加わります。
>もしくは私の母に一任?となりますか?
いいえ。
それはありません。
前に書いたとおりです。
No.2
- 回答日時:
>祖母には息子が2人いました…
祖父は?
>配偶者がそれぞれ2分の1でその子供達が残りの2分の1を分ける…
基本的には合ってますけど、「配偶者がそれぞれ」って配偶者は何にもいるわけないでしょう。
>祖母の遺産相続について…
祖母からの相続の話である以上、配偶者とは祖父、子供とはあなたの父と叔父のことですよ。
それで祖父が祖母より祖母より先に旅立っているのなら「配偶者」は関係ありません。
子供のうち 1人、あなたから見て叔父は先に旅立っているようなので、叔父の分は叔父の子供たち均等に代襲相続となります。
ということで、
>次男が私のおじ(子供三人…
・長男 (あなたの父)・・・1/2
・叔父の子供・・・1/6 ずつ
>孫の私たちや配偶者に相続権はどの程度…
あなたに相続権はありませんし、「配偶者」が子 (父と叔父) の配偶者を指すのであれば、これまた相続権はありません
----------------------------------------------------
もし、祖母の遺産分割を長期間放置しておいたため、その間に法定相続人が亡くなってしまったという意味のご質問だとしても、祖母の遺産分割はあくまでも上記のとおりです。
その上で、祖母よりあとに旅立った父の分は、あくまでも父からの相続として、父の配偶者 (あなたの母) および父の子 (あなたの兄弟) 全員で 1/2 ずつです。
これは代襲相続ではなく「二次相続」です。
しかも、叔父は祖母より先に旅立っているので、こちらは二次相続でなく代襲相続なので、叔父の配偶者は全く関係ありません。
ありがとうございます。
祖父は戦死しています。
配偶者は父と叔父の配偶者という意味でした。
わかりやすい回答に感謝します。
参考にさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
時系列で祖母の遺産相続が発生するのは
平成18年ですよね。
祖母には配偶者がいない前提とします。
その時点で次男は既に亡くなっているので、
次男の配偶者には相続権はありません。
平成18年の相続は、
長男1/2、次男の子で1/2を分ける(1/6×3)
となります。
長男の配偶者は1/2×1/2=1/4
長男の子は4人なので1/2×1/2×1/4
=1/16(ひとりあたり)
となると思います。
次男の子1/6×3
+長男の妻1/4
+長男の子1/16×4
で1となるので合ってますよね。A^^;)
何か考慮が漏れているかもしれません。
ご了承ください。
祖父は戦死しています。
わかりやすい数字を踏まえながらの説明
本当にありがとうございます。
長い間はっきりせずにきてしまったので
参考にさせていただきます。
早速回答いただき感謝いたします。
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おすすめ情報
祖父は戦死しています。
配偶者とは
父や叔父の配偶者です。
ちなみに、
今から相続を進めるとしたら
私たちも父の分を相続する場合
協議書にサインが必要となるんでしょうか?
つまり、
代襲相続の叔父側子供三人と
私の母と私たち子供四人の協議書ですか?
もしくは私の母に一任?となりますか?
無知で
質問もわかりにくくすみません。