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私たち夫婦に子供はいません。 主人は三人兄弟でしたが、一人はすでに亡くなっています。 もし先で主人が亡くなった時に、主人名義の財産は兄弟に4分の1 行くそうですが、これは生存している兄弟のみ受け取れるのでしょうか?
それとも亡くなった兄弟の子供にも権利があるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

相続順位


(1)配偶者と子ども(配偶者は1/2、子ども1/2)
(2)配偶者と親(配偶者は2/3、親1/3)
(3)配偶者と被相続人(ご主人)の兄弟(配偶者は3/4、兄弟は1/4)

で、質問者さんの場合、子どもさんはいない。
ご主人の親も亡くなられているようだ・・・で
(3)になりますが、亡くなった兄弟の子ども(甥、姪)までは相続権がある、ということです。

要は3人の兄弟の相続分1/4÷3人=1/12は、亡くなった兄弟の甥・姪にも及ぶということです。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/04 21:31

ご伴侶の直系尊属(父母や祖父母)は既に他界されているものとしますと、


遺言がなければ、相続人は「evatoto」さんとご伴侶のご兄弟と、
亡くなったご兄弟の子になります。

相続分は「evatoto」さんが4分の3、ご存命のご兄弟が8分の1、
残った8分の1を亡くなったご兄弟の子で等分します。

ところで、このケースは遺言によって「evatoto」さんが全てを相続することも可能です。
法定相続人が配偶者や子、直系尊属の場合だと、
たとえ全財産をだれそれに譲る旨遺言しても、
遺留分といって、法定相続分の一定の割合(2分の1になることが多い)については、
法定相続人に権利があるため、
自分たちにも分け前をよこせ、
と請求される可能性があります。

兄弟の場合はこの遺留分がないので、全てを譲る旨遺言があっても、
分け前を請求をすることはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、よくわかりました。

お礼日時:2005/11/04 21:30

そういった場合は、死亡しておられるご兄弟ののお子さんは相続できると考えます。


ただ、これは一代限りの代襲相続になります。ですから、お子さんのお子さんの代までは権利を有していません。
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この回答へのお礼

やはり亡くなった兄弟の子供までいく事がわかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/04 21:29

親・兄弟・兄弟の子どもまで相続が広がる可能性があります。


そうなる前に夫婦で話し合い遺言書を作成することをオススメします。
どちらが亡くなっても面倒なことにならないと思います。

お互いに元気なうちに自分が亡くなったときのことを
話し合うことはお互いを思いやることと思います。

遺言書の作成方法などは弁護士に相談するのが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。実は主人と話しあってお互いが亡くなった時は4分の1は兄弟にと決めました。

お礼日時:2005/11/04 21:27

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