No.5ベストアンサー
- 回答日時:
長女につづいて、次女死亡した場合、
次女に子がいないので、配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。ところが長女が先死亡しているので、1代に限りその子(次女からみて甥姪)が代襲相続人となります。
次女の遺産、および次女が相続するはずの母遺産相続分1/3を次の割合で分けます。
配偶者3/4、残り1/4を兄弟姉妹に。
すなわち三女に1/8、長女の子に1/8、長女の子が数人いるなら等分となります。
(#ほかでは三女死亡と相談されているようですが)
有り難うございます、はっきりしてきました。子供のいない妻(夫)は配偶者が取得した相続財産は配偶者死亡時に、その2/3しか相続できなく1/3は配偶者親族の生存者(1代に限り姪,おい、姉妹、兄弟)が相続する。
新たな続きの質問ですが 次女の死亡後その配偶者が遺産協議続行中に死亡すると、その配偶者の親族が新たな代襲相続人になるのですか?
又、遺産協議続行中に、長女、次女の順で新たに、配偶者・子供のいない三女が死亡すると、三女の代襲相続人は姪・おいですか?そしてこの段階で三女は遺言相続人指定できますか?
補足は一回だけのようで、新たに投稿しますので宜しくお願いします
No.7
- 回答日時:
あなたの投稿日時 - 2015-01-10 18:19:52の質問に対して、#2さんが的確に回答してらっしゃるように、
すでに起こったことと、起こり得るかもしれないことを切り分けて相談されることです。それに、これからいつだれが順に死亡するかもわからい仮定の話で、精力気力を拡散させ、気をそがせるのは得策ではありません。
起こったことに対して、間髪入れずに、未了の遺産分割協議を家裁に持ち込み、関係者をもって調停審判にて確定させることです。時間をおけばおくほど関係者はネズミ算式に増えていき、収拾がつきません。おこったうち未解決の古い話から順に地道に取り組まれることです。
この回答への補足
たびたびの回答有り難うございます、時間がありましたら
公証人役場の認証の効力について
質問者:mi241
投稿日時:2015/01/08 00:57
相続問題の前後を詳しく書いていますので見て頂ければと思います、行き詰っており、そろそろ決断をと思いますが、中々踏み切れず、最後のあがきになるのでしょうが、色々解った上で決断したいと思っております、私の習癖なので、徒労となる覚悟です。
No.6
- 回答日時:
だんだん話がぐちゃぐちゃになっています。
登場人物とその人たちの死亡の順序をはっきりと書いてください。
代襲相続とか言っている人がいますが,親の相続において代襲相続が起こるのは,
親が死亡した時点で,子が死亡していたら,その子が代わりに相続人となるものです。
今回の場合には,親が死亡した時点で,子は3人とも生きていたのだから,代襲相続などありません。
相続人である3人の子が,遺産分割協議中に死亡したとしても,そのときは相続人の地位をその相続人が引き継ぐだけであり,代襲相続とは言いません。
No.4
- 回答日時:
質問の仕方がむずかしい?日本国籍ですよね?外国籍ならその国の民法がかかわるので、その国の法律家に相談ください。
ここでは、日本国の民法で回答しています。父(すでに故人)
母(今回逝去者)
長女・長女の子
次女・次女の配偶者
三女
次に重要なのは、死亡した順番です。
父、母(この質問の被相続人)、長女の順に死亡したでよろしか?(次女は生きている?)
そうすると、#1で回答した中で、三女も相続人です。三人の子(長女・次女・三女)で三等分です。
亡母遺産分割協議が整わない中で、長女死亡したら、長女の子が相続します。長女の子が複数いれば、1/3を長女の子の人数で等分します。その子たちが亡母遺産分割協議に参加します。次女、三女の相続分は変動しません。
繰り返します。死亡した順番が重要なので、補足ください。
No.3
- 回答日時:
親の遺産協議が成立することなく、相続人3人中、配偶者のいる次女と、子供がいる長女が死亡すると、二女の持ち分の新たな相続人を教えて下さい。
死亡者:親
遺産分割協議に参加する人:次女,長女,X
この時点での相続人が3人であっても,相続人が死亡すればその地位を相続人の相続人が引き継ぎます。したがって親の遺産分割協議にも次女と長女の相続人が参加することになります。
遺産分割協議に参加する人:次女の配偶者,(存在すれば)次女の子供,長女の子供,(存在すれば)長女の配偶者,X
持分は「次女,長女,X」だけであったときとなんら変わりません。次女の相続分を次女の相続人が引き継ぎ,長女の相続分を長女の相続人が引き継ぐだけのことです。
No.2
- 回答日時:
親の遺産の法定相続人は配偶者と子です。
貴女のお父様の遺産相続であると仮定するなら、配偶者であるお母様と貴女を含む三姉妹が法定相続人になります。
その法定相続人が亡くなっている場合は、その子供は代襲相続人になります。
問題は配偶者のいる次女です。
次女が被相続人であるお父様(仮定)より前に亡くなっていた場合は、配偶者には相続の権利はありませんが、被相続人が亡くなった後であれば配偶者にも相続の権利があります。
後者であった場合は、相続人である次女が貰えるはずの遺産相当を相続する権利があります。
長女の場合は子供(被相続人からみて孫)がいるので、長女がいつの時点で亡くなったか関係なく、長女の子供(被相続人からみて孫)が代襲相続人になり、配偶者は相続人にはなりません。
その場合、代襲相続人は相続人である長女が貰えるはずの遺産相当を相続する権利があります。
No.1
- 回答日時:
とても簡略化した質問で、かえって回答しづらいのですが、相違点は補足してください。
記載のほかに相続人となる血族や配偶者はおらず、「次女」と「二女」は、最初になくなった被相続人から見た続柄で同一人とします。
最初になくなった親の相続人は、「次女」と「長女」ですが、遺産分割協議が成立しないうちに、「長女」がなくなったなら、長女の地位は、長女の子にうつります。
次女の持分には変動はなく、長女の子を相手に最初になくなった親の遺産分割協議をすることになります。なおその子が未成年であれば、法定代理人(親権者がいないのなら後見人)を相手にすることになるでしょう。(「相続人3人中」とありながら、明記がないので無視しました。)
この回答への補足
質問の仕方難しいです、簡略にしないと肝心なことに答えてもらいそこなうかと、わかりずらくなり失礼しました
父は他界して母の遺産協議中
3人姉妹です、二女=次女
次女、三女は子供いません、長女は子供のみ、二女は配偶者のみ
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