A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ご主人でも構わないと思いますが、母親でもよいと思います。
特別代理人の申立理由における利害関係人か未成年者の親権者であれば、申立人となることが可能でしょう。あくまでも申立人にすぎず、特別代理人となる人は、別に考える必要があると思います。
ただ、利益相反していない親権者がいれば、親権者として特別代理人手続きを行わずして代理行為が可能でしょう。
したがって、ご主人のお兄様が亡くなっているためにその子が代襲相続人となるのであれば、お兄様の奥様であるその子の母親が親権者として代理人となることが可能でしょう。ただし、子が代襲相続人となる際に子が複数となってしまい、母親が複数の未成年の子の代理を行うのは、その子たちそれぞれの立場からすれば利益相反してしまいます。親権者が代理をするような場合で人が不足するようであれば、特別代理人を検討しなければならないのかもしれませんね。
ただ、昔の手続きの書類を見た際に、私の祖父の相続で超っ所である叔母が先に亡くなっており、その子たち(私の従兄弟)が代襲相続人となった例がありました。書類で署名押印などを行ったのは、叔母の夫であり従兄弟の父親である私の叔父でしたね。従兄弟が複数いましたが、すべての親権者として代理を行っていましたね。
無料の法律相談などもあると思います。
手続きに自信がないようであれば、専門家へ依頼することで書類作成を含めたアドバイスや代理作成をしてくれることでしょう。
弁護士であるべきかもしれませんが、書類作成や相談のみで、裁判所での代理行為がなければ、司法書士でも対応できると思いますよ。
No.4
- 回答日時:
たとえば代襲相続人がA、Bの二人で、二人とも未成年者で、その親権者は母親Xということでしょうか。
その場合、AとBとの間の利益が相反するので、Bにつき特別代理人を選任する必要になります。Aについては親権者であるXが法定代理人として遺産分割協議に参加することになります。申立人は親権者又は利害関係人です。Xでも良いですし、ご主人でも良いです。
No.3
- 回答日時:
>主人の母が亡くなりました。
と云うことであれば、ご主人と兄弟が相続人で兄弟がいなければ、その子が代襲相続人ですが、子の母親が代理人でいいので、特別代理人の選任申請は必要ないです。
No.2
- 回答日時:
私もあまり詳しくないのですが
通常は親権者か未成年後見人が申立人になるようですよ
親権者に何か重大な瑕疵等が
ある場合は裁判所の方で弁護士さん等をつけるように言われるのではないかと思います。
相続関係なので、利害関係等の観点から、旦那様が後見人になる可能性は低いと思います
詳しく確認したいようであれば弁護士事務所の無料相談で
確認してみてはいかがですか?
No.1
- 回答日時:
特別代理人は必要ありません。
代襲相続人の母親が法定代理人として相続手続きをすれば良いです。
貴女の旦那さんは代襲相続人とは利益相反の関係にあるので特別代理人にはなれません。
例えば、父親が亡くなった場合には法定相続人は配偶者と子(未成年)になります。
未成年の子とその親(配偶者)が同時に相続人となる場合には、双方が利益相反の関係になるので未成年の子には特別代理人が必要です。
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