忘れられない激○○料理

私の母の実家は女兄弟しかいなくて、このままだと途絶えてしまいます。そこで、ちょっと思ったのですが、私が母の実家を継ぐことは可能なのでしょうか??
私がお婿さんをもらって、母の実家に養子??に入り、母の実家の名前を継ぐということは法律上可能なのでしょうか?
そういった事例や詳しい方、教えていただけませんか?

A 回答 (3件)

No1さんは


「実子は養子にはなれません」と回答なさっていますが
質問者さまはお母様の実家の実子ではないので
回答としては誤認があるのではないかと思います。

私の兄は6才の頃
母の実家の養子になりました。
つまり戸籍上は、実の祖母の長男になりました。
戸籍上は、母親の弟、そして私の叔父となったわけです。
当然、実際の家族の中で兄だけが苗字が違くなりました。
母の旧姓になったのです。

だから法律上はできるのではないかと思います。
順番は
>お婿さんをもらって、母の実家に養子??に入り
ではなくて多分
お母さまの実家の養子になってからお婿さんをもらう、
のだと思います。

法律上は可能なんでしょうけれど
私としては、悲しくて残念な思いしかありません。
子供時代から、いちいち兄の名前が違うことを
説明しなくちゃいけなかったし、
成人後も残念なことばかりでした。
父が死んだ時には、父には長男がいたはずなのに
それはすでに養子に出ちゃっているわけですから
喪主は遠縁に頼みました。
兄自身もひどく悲しそうでした。
この後、兄は死んでも私たちとは法事関係その他すべてが
別なんです。

家を守る、ということの大切さはわかるつもりですが
結果として実際の家族をばらばらにするのは悲しい。
死んでいった人やその家を守ることと
生きてこれからも暮らしていく人の平凡な幸福と
どちらが大切なのか・・・と
よく考えます。

慎重に行動なさいますように。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりなかなか難しい問題ですよね。
私には兄と姉がいて、末っ子なので母の実家に入りやすいのでは
ないかなと安易に考えてしまいました。
というか、お婿さんになってくれる方を探さないといけませんね。
問題はたくさんありますが、母が強く望むのであればそうなってもいいかなと考えています。
丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/29 13:16

No2さまは養子と特別養子を混同しているように思われます。

通常の養子は、実の親との親子関係を否定するものではありません。ただ同じ家族で苗字が違うと、出戻りかなどといった疑いをもたれないとも限りません。
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現在の法律には、「家」という考え方そのものがありません。


従って、「家を嗣ぐ」という制度もありません。

あなたが、「このような条件を満たしたら家を継いだことになる」と思う条件を提示して、「これを満たす方法は?」と質問されたら答えようがありますが。

〉私がお婿さんをもらって、母の実家に養子??に入り、母の実家の名前を継ぐということは法律上可能なのでしょうか?
母方の祖父母が存命中なら、あなたが養子(養女)になって、その氏を名のることは可能です。
さらに、結婚するときにご主人にも養子縁組してもらえば、戦前の民法で言う「婿養子」に近くなります。
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