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先程養子について質問した者です。
一人の男の人と女の人がいて、その二人が結婚して子供を産みます。その子供は実子ですが、
例えば男の人が、前妻との子供をもっていたとします。
女の人から見て、男の人と前妻との子供の事を養子と言うのかという質問をしたのですが、
もし男の人と前妻の子供がまだ未成年だとしたら、一緒に住み、男の人と女の人でその子を育てないといけません。
養子というのは、手続きをして自分の子供にする事だと聞きましたが、女の人からして、男の人の前妻との子供と一緒に住み、育てるには何か手続きをしなければならないのでしょうか?
もし何か手続きが必要ないなら、その子は一緒に住んでいても、自分の子供(女の人からして)のように接していても、実子ではないという事なのでしょうか?
逆に一緒に住む事に手続きが必要なら、その子は養子という事になるのでしょうか?
物凄く分かりにくくてごめんなさい。
簡単に言うと、
旦那と、旦那の前妻との子供と嫁である自分、三人で一緒に住み、その子を育てるというのは、嫁からするとその子は養子というのでしょうか?(手続きある、ない関係なく)
世間知らずですみません。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

逆のケースの場合、ほぼ間違いなく養子縁組をすると思います。


逆のケースというのは、旦那さん(おそらく筆頭者)のもとに、
妻(配偶者)がお子さん(この妻になられる方の実子)が婚姻する場合です。
いわゆる妻が連れ子を伴って婚姻する場合は、そのお子さんの方は、
婚姻によってご夫婦の戸籍に入ることができず、
妻の従前戸籍(婚姻前の戸籍)に残されてしまいますので、
ちゃんと新しいご夫婦の戸籍にお子さんを迎え入れるために、
旦那さんとお子さんとで養子縁組をするはずです。
ご質問のケースはその逆なので、選択の幅ができてしまったのです。
現状では筆頭者である旦那さんと、その方のお子さん(実子)が
いらっしゃる戸籍に妻が入籍された状態にあるわけですね。
でもその妻とお子さんとは縁組をされていないという状況ですね。
まずはこの状態で妻がお子さんを育てる権利が生じるかどうかと
いうことと、養子縁組とは直接結びつける必要はありません。
これはあくまでも道義の問題です。
妻がそのお子さんを育てるべきだとお考えであれば、
その意思に従う条件として養子縁組が必要なわけではありません。
ましてや養子縁組をしなければ育ててはいけないという事由もありません。
ただし養母・養子の関係を構成していないことで、
このお子さんに関する重大な手続きの一部が行えなくなったり、
財産分与の際にお子さんと嫡出に準ずる関係を構成していないことで、
何かしら大きなトラブルになることも考えられます。
将来的にそのお子さんに対して「母として」の能力を最大限
発揮するために、縁組をされる方が望ましいということです。
手続きについてはさほど難しいとは思いません。
本来であれば家庭裁判所の許可が必要な事件ではありますが、
妻の同意があることと、そのお子さんが旦那さんの
直系卑属であることで、この許可が不要になるはずです。
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手続きのある無いがものすごく関係しますよ。

女性が男性と入籍して、男性の実子と縁組すれば法律上親子です。母親と子どもです。養子養母(継母)の関係になります。養子は法律上の呼び方で、社会生活上は母と子、です。子どもはお母さんと呼ぶでしょう。母親は、子どもの名前を呼ぶと思います。
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もし男の人と前妻の子供がまだ未成年だとしたら、


一緒に住み、男の人と女の人でその子を育てないといけません。
 ↑
男の人と、その子が養子縁組をしていなければ
例え一緒に生活していても、育てる義務は
ありません。



養子というのは、手続きをして自分の子供にする事だと聞きましたが、
女の人からして、男の人の前妻との子供と一緒に住み、
育てるには何か手続きをしなければならないのでしょうか?
  ↑
住民票を移すぐらいで、後は何も
ありません。



もし何か手続きが必要ないなら、その子は一緒に住んでいても、
自分の子供(女の人からして)のように接していても、
実子ではないという事なのでしょうか?
 ↑
そうです。
赤の他人が同居しているだけです。



逆に一緒に住む事に手続きが必要なら、その子は養子という事になるのでしょうか?
  ↑
1,手続きなど必要ありません。
2,同居しているだけでは、養子にはなりません。
  養子にしたければ、裁判所で手続きが必要になります。



物凄く分かりにくくてごめんなさい。
簡単に言うと、
旦那と、旦那の前妻との子供と嫁である自分、三人で一緒に住み、
その子を育てるというのは、嫁からするとその子は養子というのでしょうか?
  ↑
養子縁組の手続きを裁判所でやらなければ
一緒に暮らしていても赤の他人です。
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養子というのは法律上の決まりなので、正式な手続きをしなければ養子にはなりません。


実子も法律の定義でもありますが、現実そのままでもあります。実際に自身の子、自身の性行為によって自身の遺伝子から産まれた子の事ですから、実際に実子なら法律上も実子です。
「自分の子」ちょっとあいまいな言い方ですが、普通は、その当人がそう思っていればそうです。実子、養子、配偶者の連れ子、引き取った孤児、何であっても、当人が自分の子だと思うならそれで良いと思います。誘拐してきた子だけはそうはいかんけどね。
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先ずね、


話の中心は子供を持つ男性と結婚された女性なんですね?、

違うのかな?、

其なら、
その女性は男性との婚姻届を役所へ提出するだけです、
そうすると、
男性の戸籍へ現在所属する戸籍から抜け出て異動します、
此で一組の夫婦の誕生ですが、
前妻との子供とは親子関係では有りません、

単なる同居の親族です、謂わば他人です、
旦那と女性は夫婦、
旦那と子供は親子、

女性とその子(達が)が養子縁組を結べば法律上の親子と成ります、

結ばなければ、世間一般で言われる「継母(ママハハ)」です。
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旦那様にとっては実子。


貴女は後妻。
お子さんは貴女にとっては義理の息子

養子ではない。
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