当方、建設会社です。
道路管理者発注の舗装工事を請け負いました。
本来、道路管理者が行う維持・修繕の工事のため、警察と協議し、道路管理者の特例として道路使用許可は不要と思います。(道路交通法第77条、80条)
今回、発注担当者が「協議はしない。請負者で道路使用許可を得て工事するように」との事でした。
これは「工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令」違反に該当するのではないでしょうか?
もし、これで警察署が道路使用許可を発行した場合、警察、道路管理者とも違法行為を容認したという事でしょうか?
請負者側にもなにか影響が発生するでしょうか?
それとも特に問題のない行為でしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
最初は書くツモリが無かったけど、いくら書いても質問者さんが納得しないみたいだから、やっぱり書こう。
>今回、発注担当者が「協議はしない。請負者で道路使用許可を得て工事するように」との事でした。
これね、ハッキリ言ってしまえば、発注元は「他に業者が居なくて、今回は仕方なくお前んトコに発注したけど次は無いから。もし今回、他に業者が居れば、そっちに発注してたから」って思ってて、それが「協議しないから、お前らで占有許可取れ」って態度になってるからね。
これって、自治体が予算不足などで「業者を切りたい時」に良く使う手だから。
なので「ごちゃごちゃ言ってると、仕事干される」よ。自分トコの会社が「公共事業から干される一歩手前」ってのを自覚した方がいいよ。
>これね、ハッキリ言ってしまえば、発注元は「他に業者が居なくて、今回は仕方なくお前んトコに発注したけど次は無いから。もし今回、他に業者が居れば、そっちに発注してたから」って思ってて、それが「協議しないから、お前らで占有許可取れ」って態度になってるからね。
一般競争入札って知ってますか?
見積もり合わせの工事や2,3百万の指名入札工事なら実際不調が出たり、まだわかるけど、
5千万の一般競争入札の工事をやりたがる業者がいない?みんな最低限価格近辺で入札してるのに?
ほかに居ればほかの業者に発注した?
公共事業ですよ?何を言ってるのですか?
>「ごちゃごちゃ言ってると、仕事干される」よ。自分トコの会社が「公共事業から干される一歩手前」ってのを自覚した方がいいよ。
ああ、公共事業というのは理解してるんですか。
一昔前の談合当り前、接待当たり前な時代の話ならまだしも、今時?
公共事業から干される一歩手前てどうやって?
どんな思考回路していればこんな考えが出来るのか私には理解できません。
それともあなたの住んでいる地域では行政と業者がずぶずぶなんでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>八十条一項の「足りる」というのは、二項で言っている協議、上記条文の、「道路管
>理者が工事をするときは協議をしなさいという命令があるので、協議をすれば道路使
>用許可までは必要ない」という意味であり、協議を任意と言っているのではなと思う
>のですが、この解釈はおかしいですか?
おかしいです。
法律は、以下のように「協議は任意である」としています。
第八十条 道路法 による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第七十七条第一項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議すれば足りる。
2 前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
そして、2項で「協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める」としていて、その「定め」が、質問者さんが挙げた
工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令
です。
当然、「第七十七条第一項」とは、以下
(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
の法律です。
法律は「協議をするかしないかは、あくまでも、任意ですよ。ただし、協議する方を選択したのなら、こういう方法で協議しなさいよ」って言っているのです。
協議しないのを選択したのなら、協議に関わる法律一切が「まったくの無関係」になります。
質問者さんの主張は、法的に「一切通らない」ので、道路管理者が協議しないって言うなら、貴方が自分で道路占有許可を取らなければなりません。
残念ですが「議論の余地が一切無い」です。
ぶっちゃけ、道路管理者の言い分は「協議しないものはしない。文句あんなら仕事請けなくていいよ。下請けならいっぱいあるから」って事。
貴方も、元請けの対応に不満なのであれば、仕事を請けなければ良いのです。
>法律は「協議をするかしないかは、あくまでも、任意ですよ。ただし、協議する方を選択したのなら、こういう方法で協議しなさいよ」って言っているのです。
協定により文面を砕かれて記載されていました。
そのようには考えていないようです。
以下は協定文です。(要点のみ転載します)
~~~~~~~~~~~~~~~
○道路において工事又は作業を行う場合の管理者と警察署長との協議に関する協定について
1 本協定の趣旨
道路交通法第80条第1項の規定により、道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため、工事または作業を行おうとする場合は「工事または作業を行う場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令」の定めるところにより、緊急を要する場合を除き、あらかじめ、その工事に関する場所を管轄する警察署長に文書をもって協議しなければならず、また警察署長は、これに対し文面をもって速やかに回答しなければならないこととなったので、これらの文書による協議又は回答を適切に実施するため、その様式について協定を行なったものである。
~~~~~~~~~~~~~~~
「協議しなければならず」とされています。
通知文
~~~~~~~~~~~~~~~
○道路の使用等にあたっての警察と道路管理者との協議に関する事務取扱いについて(通知)
第2 協議の方法
1 道路管理者が行なう道路工事の場合
(1)道路交通法第77条および第80条の規定に基づき、道路の使用について土木事務所長が警察署長に協議しなければならない。
~~~~~~~~~~~~~~~
ここでも「協議しなければならない」となっています。
また、ほかの道路管理者に確認いたしました。
この対応(協議しないこと)はあり得ないそうです。
担当にこのことを伝えましたが、
「自分は前回も協議していない。警察から何か言われてから協議する。」との事。
道路使用申請には発注者を書く欄はありません。
下水道や水道で舗装のみの工事発注も良くあるので道路管理者の発注工事とはわかりませんから警察は道路管理者の工事と思わないでしょう。
後日、現場での打ち合わせでは、コンサル、担当者、現場代理人の三者で打ち合わせをしましたが、
途中、コンサルと話をしている間に、何も言わず帰ってしまうような担当だとわかりました。
>貴方も、元請けの対応に不満なのであれば、仕事を請けなければ良いのです。
元請でなく、発注者の対応です。
請けてからの対応で疑問を持っているのに、「請けなければ良い」て、、、
理解できてますか?
正直、こちらに害がなければ道路使用だろうが協議だろうが、どっちでもいいです。
こちらとしては正規の手続きをとって仕事に入りたいだけですから。
もしあとで問題になった時、「なんでその時言わなかったのか!」と平気で言ってくるような連中ですから、
そういった自己防衛も必要があるので正規はどうなのか調べているのです。
No.2
- 回答日時:
法律には
>所轄警察署長に協議すれば足りる。
って書いてあります。
>これは「工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令」違反に該当するのではないでしょうか?
法は「協議すれば、道路使用許可を得る代わりとする事も出来る」と言っているだけ。
協議は「義務ではなく、任意」なんです。
なので「協議すれば足りる、との例外規定を使用せず、本来の手続き、つまり、実際の工事の実行者(請負業者である貴方)が道路使用許可を得てから工事する」と言う手続きを選ぶ事も出来ます。
法が「協議しなければならない」と、協議の義務があると規定しているなら、協議しない場合は法律違反です。
しかし「例外があります。例外は使わなくてもいいです」って法律なのですから、協議は義務ではなく任意です。協議するしないは「管理者の自由裁量の範囲内」です。
例えば「緊急車両は、緊急走行時であれば、サイレンを鳴らして徐行しながらであれば、赤信号の交差点に進入してもよい」と言う例外規定があったとします。
これは「赤信号でも進入しても良いし、本来の規則通り進入しないで止まって信号待ちしても良いです」って意味です(一秒を惜しむ緊急時に信号待ちしてたら、別の意味で批難されるけど、そこは気にしないで下さい。あくまでも「例」ですから)
貴方の主張は「赤信号でも進入しても良いって書いてあるから、赤信号では必ず進入しないといけないんだ!信号待ちしたらいけないんだ!」って言ってるようなものです。
こう例えれば「自分がおかしな事を言っている」のが理解できますよね?
「例外はあくまでも例外であり、法の例外規定を使うか使わないかは、法の規制を受ける立場の者が任意に選択する事ができる」って事を忘れずに。
この回答への補足
回答有難うございます。
「工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令」について補足します。
以下条文です。
工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令
道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第八十条第二項 の規定に基づき、工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令を次のように定める。
1 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路の管理者は、道路の維持、修繕その他の管理のため道路において工事又は作業(以下「工事等」という。)を行なおうとするときは、あらかじめ、当該工事等に係る場所を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」といい、当該工事等に係る場所が同一の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長。以下同じ。)に対し、次の各号に掲げる事項を記載した文書を送付するものとする。
一 工事等の時期
二 工事等の方法の概要
三 工事等を行なう場合における道路交通に対する措置
2 所轄警察署長は、前項の規定による文書の送付を受けたときは、すみやかに文書により回答するものとする。
3 緊急を要し、かつ、あらかじめ文書により協議するいとまがないときは、文書による協議に要する期間内に終了する工事等又は工事等の一部であつて文書による協議に要する期間内に行なわれるものに限り、前二項の規定にかかわらず、口頭により協議することができる。
以上が条文です。
八十条一項の「足りる」というのは、二項で言っている協議、上記条文の、「道路管理者が工事をするときは協議をしなさいという命令があるので、協議をすれば道路使用許可までは必要ない」という意味であり、協議を任意と言っているのではなと思うのですが、この解釈はおかしいですか?
No.1
- 回答日時:
協議書が警察に届かないと、道路使用許可は降りません。
ので工事ができませんね。中には、国が発注して市の道路を工事することがある。
この場合は、工事業者が市役所に書類だして 市→警察書に協議書を出してもらう必要があるパターンも有ります。
(道路の管理者の特例)
第八十条 道路法 による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第七十七条第一項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議すれば足りる。
2 前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
よく読むように、道路管理者ですよ・・・・
貴方は、道路管理者では無く 請負者です。ので道路使用許可は必要です。
この回答への補足
回答有難うございます。
しかし、ほかの自治体の道路管理者発注の場合、道路管理者が協議すれば請負者は道路使用を取得しません。
>工事業者が市役所に書類だして 市→警察書に協議書を出してもらう必要があるパターンも有ります。
基本的にその形態です。
なぜなら実際の工事期間、交通規制、工事方法などは請負者が決めるからです。
工事の請け負い後、道路管理者が協議する際の書類を請負者側が提出し、道路管理者はそれで警察と協議します。
警察署から回答された協議書を携帯して工事に入ります。
>貴方は、道路管理者では無く 請負者です。
その通りです。
ですが、
「道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは」
これは道路管理者発注の工事と解釈していますし、他の自治体の道路管理者発注でも道路使用許可は不要と言われてきました。
なお、道路管理者以外の自治体発注工事や自費工事(民間工事)で占用がなければ道路使用のみで工事に入ります。道路管理者と警察とで協議しません。
協議書がないからといって道路使用が下りないわけではありません。
それとも今までが間違っているのでしょうか?
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