

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
実印とは市町村役場に「印鑑登録」した印を指します。
その手続きが行われていなければ、いかに立派な印であろうと実印とはなりません。
実印を必要とする場合は、印鑑登録に基づく「印鑑証明書」を併せて求めるのが一般的です。
この手続きを行わない場合、要するに
「口では実印と言いましたが実は訂正印でも何でもよいのです」
と言っているのと同じことです。
あとは不利になるのを承知でその言葉どおり行動するか、
恥を忍んで「すみませんが印鑑証明書の追加提出をお願いします」と頼むことになります。
No.7
- 回答日時:
印鑑証明の付いてないものは どんなに立派な印鑑であろうと 実印ではありません。
その印影が実印によるものであるかどうかは こちらから確認する方法はありません。相手から印鑑証明を貰うのが一番です。
No.6
- 回答日時:
質問文は、印鑑証明書なしで『実印』を証明する方法は無いか?とすることも出来ます。
その問いに対しては他の回答にある通りです。質問文には単に『書類』とありますが、その書類に実印が押印されていない事により何らかの問題があるのかどうか?という点で考えられた方が良いでしょうね。
更に言えば、印鑑が押印されていない事により無効となる場合にはどういったケースがあるかどうかをご自分なりに調べられてから質問された方が具体的な回答が得られると思いますよ。
No.5
- 回答日時:
質問がおかしい。
法人の実印とは代表者印の事です。
そもそも、実印(代表社印)である必要があるなら印鑑証明を添えて貰うべきです。
印鑑証明を添える必要性が無いなら、実印(代表社印)である必要もありません。
No.4
- 回答日時:
質問がおかしいですよ。
実印であることを公的に証明するために、実印登録の制度や、その手続きが行われた証拠である、印鑑証明書が存在する訳で。
従い、他の回答者さんも書かれている通り、実印である証明や確認が必要な場合には、印鑑証明の添付を求めるのですが。
その逆を役所に求めても、役所の業務外なので、対応しないでしょう。
そう言うのは、別の役所である捜査機関とか弁護士などの領域で、すなわち、やや法的手続きの世界です。
No.2
- 回答日時:
代表者が、それが実印と主張すればそれが実印なのでしょう。
ですが役所に、実印として印鑑登録していなかったら、社会的・法律的に実印としての効力は発揮しません。
押されていても、単なる認印です。
>役場や法務局で実印と確認できますか
できません。
その確認が印鑑登録ですから、それをしていないならば確認のしようがありません。
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