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お世話になります。
相続時の「遺産分割協議書」というのは、必ず作っておかないとなにか問題がありますでしょうか?

相続に関して、協議書というきちんとした形で残し、先になってもめるようなことがないようにしておくために必要なのは理解しています。
ただ、それ以外に、協議書がないとなにか法的に問題になるようなことがありますでしょうか? たとえば、相続税申告時に必要とか・・・


ちなみにうちの場合、父が亡くなったのですが、相続の対象となるのは、父名義の数万程度の銀行預金のみです。法定相続人は母と子供で3人で、預金は全て母がもらうつもりで、皆、それは承知しています。

一応、相続人間で協議書を作るつもりでおりますが、もし作らなかった場合、なにか致命的な問題があるのかどうか、知りたいと思います。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

ご質問のケースでは、遺産が預金だけで、その全てをお母様が相続するということなので、払戻手続に際して、銀行宛にその根拠となる遺産分割協議書が必要となります。


多くの場合、銀行指定の書式による遺産分割協議書があるので、それに署名捺印すればいいと思います。
また相続税の申告において、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用するのであれば、協議書の添付が必要となります(相続税法第19条の2第3項、相続税法施行規則第1条の6第3項)。

その他、この質問のケースとは外れますが、不動産の相続の場合は法務局、自動車の場合は運輸支局という風に、外部の機関がかかわる手続で協議を前提とした手続をするには、協議書がないと進みません。

ではそうした外部機関の絡まない遺産、例えば動産や現金の分割では必要か、と問われれば、作らなくても分割は可能という答えになります。
ですが法律専門職の私としては、「逆に作らない、作りたくない理由は何ですか?」というのが素直な疑問です。
親兄弟であっても「言った言わないで揉めた」というトラブルは、よく受ける相談です。
相続で揉めた場合、本人達で解決できなけば弁護士に依頼することになりますが、この場合、着手金だけで最低10万円前後はかかるのが一般的です。
それらを考えるとたった1枚の書面ですし、作るに越したことはないと思います。
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遺産分割協議書は相続人間で協議が整っていることを確認する書面ですが、必要的ではありません。

分割すべき財産が預金だけの場合、個々の金融機関ごとに書式は異なりますが、解約、払戻のために必要な書類を提出すれば足ります。ただ、少なくとも相続人全員の署名と、実印での押印、印鑑証明書の添付は要求されますので、遺産分割協議書があれば、それを見せるあるいは添付することで代替できることが多いです。金融機関によっては重ねて相続人全員の署名、押印を求める場合もありますので、金融機関へ確認は不可欠です。
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相続人同士で話がついているのであれば、遺産分割協議書は必要ありません。


相続税は法定相続分をもとに計算されるので、遺産分割協議書はなくても申告できます。
実際に遺産分割協議が整わないまま相続税申告をする事例も多々ありますが、その場合は相続人の中の一人が代表して申告します。

お父様の銀行預金について、銀行がお父様の他界を知った時点でお父様の預金口座は凍結されます。
できれば、その前に全額引き出しておけば面倒はなかったんですが。
凍結された口座からお金を引き出すためには、相続人全員の同意書か、遺産分割協議書が必要になります。
かならずしも遺産分割協議書が必須というわけではありません。

実はこのあたりは各銀行によっても取り扱いが異なります。
私の父が他界した時には、A銀行は遺産分割協議書ですんなり話が通りましたが、B銀行では銀行独自の書式の相続人全員の同意書を求められたこともあります(本来はただの同意書よりも、遺産分割協議書のほうがよほどきちんとした書類なので、窓口の担当者ではなく、その上司と話をさせてもらったらようやく遺産分割協議書で手続きをしてもらえましたが)。逆に言うとB銀行では遺産分割協議書は必要なかったってことです。
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「遺産分割協議書」は、法定相続人が複数名存在する場合は作成しなければならない、というような法律はありません。



法定相続人が複数名で、相続財産が多岐に渡る場合、それらの財産のひとつひとつを法定相続の割合通りに相続することが不可能な場合があります。
土地などは特にそうですね。
このような場合は、すべての相続財産を現金に換算した場合の金額を算出して、法定相続人の持分に従って相続することになります。
とすれば、預貯金はXXに、土地はXXに、というようなことは多々ある話です。

ところが、これを文書化していないと、後々問題が起きかねません。
そこで、「法定相続人全員の合意」ということで、「遺産分割協議書」を作成しておく、ということになります。
お亡くなりになられた方の名義を変える必要のあるものは、名義変更手続きの際、必ず「遺産分割協議書」が必要となります。
これは相続税が発生するしないには関係ありません。

ご質問では、お父様の相続財産は数万円程度の銀行預金とのことですので、仮に揉めることがあったとしても数万円の話です。

その口座は現在凍結されていますか?
凍結されていないのであれば残金を引き出してお母様に渡すだけでOKです。
で、そのままほっときます。
計算されていない利息分はありますが、数万円しか入っていなかったわけですから利息もほとんどないでしょう。
これが一番手っ取り早い方法ですね。
手続きも不要ですし。
現在凍結されている、あるいは口座名義をお母様に変えて今後も使い続ける、というのであれば「遺産分割協議書」は必要になると思います。
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ウチの嫁の母親の場合は、特に作らなかった。



長年寡婦であったので、特別な財産など無かったし
相続人3人も割りと仲が良くて、近くに住居を構えていたので
押印や記名が必要な都度、書類をやり取りしていた。
(金融機関向けとか、土地建物登記など)


でも、実際にやってみると面倒なのは面倒なので、作っておくに越したことは無いというのが正直な気持ち

ということで、結論としては法的には必須ではないけど、あれば結果的に苦労しない
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預金だって誰に渡したらいいか、銀行は分かりません。


よって遺産分割協議書が必要です。

ただし銀行側の書式に必要な署名と印鑑が集まるのなら、必要はないでしょう。
銀行に問い合わせるのが一番です。
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相続の対象となるのは、父名義の数万程度の銀行預金のみ。

法定相続人は母と子供で3人なら、9000万円まで相続税は無税ですので協議書の必要はないでしょう。
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