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できれば専門家のお知恵を拝借したいと思います。
亡くなった親名義の預金が、遺産分割協議書では兄のものとなっています。しかしまだ親の名義のまま銀行に入っています。同じく親名義の土地の半分が兄のものと協議書に書いてあります。これも登記簿上は親のもののままです。
この兄が最近面倒な仲間とつきあっているようで、やくざとは限りませんが、ひょっとして兄の財産を狙っているかもしれません。
まず名義を変えていない預金や土地は公的に兄のものと言えるかどうか。(税務署には協議書を提出し、税金は納入ずみです。)そして兄のものとすると、それを兄弟が守る手だてはないのか。また土地の半分は私のものなので、それに被害が及ぶ可能性があるかをお教え願いたいと思います。

A 回答 (3件)

既に相続人間では遺産分割協議書に調印された様子ですが、質問の「遺産分割協議書では兄のものとなっている」から見ると、協議書の内容に実態にそぐわない部分がある、という意味かと考えて、まず銀行での預金相続の手続を記します。



銀行毎に所定の「預金相続依頼書」なる書類に、被相続人(死亡者)の全相続人が実印で記名・押印して、各々印鑑証明を添付します。非嫡出子の認知の可能性もある為、相続人の特定に当たっては死亡者の15歳前後からの除籍謄本を要求してその内容を確認します。通常の場合は、遺産分割協議書の内容自体は銀行としては預り知らないものとして、自分の銀行預金についてのみ誰に払い出すのかを示すことを要求する、というのが銀行実務での立場です。1000万円の定期預金を3人の相続人に三等分して定期預金とする、というよりは定期預金を解約して相続人代表に1000万円の現金を払い渡すので、後は相続人間で現金を分けて下さい、という形が実務上では取られます。

銀行側にとっては名義を変えていない預金はあくまで被相続人の預金として扱われます。預金を払い出す為には上記の通り相続人全員に、もう一度実印押印・印鑑証明提出のプロセスがあるので、相続人間の再協議で預金の分割割合を変えるのか、兄以外の相続人が協議書内容の金額を受領して決着、と考えるのかは質問者の置かれた状況で考えて下さい。

不動産の相続登記についても、内容に齟齬がある遺産分割協議書での相続登記ができるかどうか、ということになりますので実際に今の協議書内容を司法書士に確認されればどうかという気がします。土地・預金の両方について、兄が余計に取り分を得ようとしているので協議自体をやり直すのか、協議書の内容で良しとするのかを質問者および他の相続人の間で決めることになりそうです。後者であれば、兄の資産を狙う人がいる・いないは質問者の財産権には関係がないと考えます。
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この回答へのお礼

みなさん、ありがとうございます。
返事が遅くなりもうしわけありません。
家の中がガタガタしておりましたので。
他の親戚とも相談の上、次の父の法要が済み次第、専門家にお願いすることになりました。

お礼日時:2005/11/18 14:15

>名義を変えていない預金や土地は公的に兄のものと言えるか



その「公的に」と云う意味が「第三者から見て」と云うことでしようか?
そうだとすれば、兄の物とは云えません。
兄が父名義の預金通帳を持って「私のものになりました。引き下ろします。」と云ってもダメです。
戸籍簿謄本で誰が相続人となったか明らかにしたうえで、相続放棄した者の印鑑証明書付き遺産分割協議書を持参し、兄名義に預金口座名を変更します。
不動産は同様な書類とともに所有権移転します。
そのように登記が完了すれば、兄は万人に対抗することができます。(民法177条)
そうすれば、muunaoさんは兄の自由に任せる他ないです。
「それを兄弟が守る手だてはないのか」と云うことは、他人の所有を自己で支配するように聞こえますが、それはできないです。
また「土地の半分は私のものなので、それに被害が及ぶ可能性があるかをお教え願いたいと思います。」と云うことが持分権で所有しているものとしてお答えしますと、上記と同様に考えていいです。
自己の持分は自己に処分権があり、他人の持分権の処分は、その者にあります。
全部の持分の処分は全員の承諾が必要です。
従って、兄が自分で処分することに反対はできず、逆に、muunaoさんの持分を兄が勝手に処分することはできないです。
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預金については、銀行に預金名義人死亡の届を出し、銀行で具体的な事後の手続きをご相談ください。


死亡届があると原則として、遺産分割協議書等その預金の相続人を確認し、預金の相続手続きを行います。それまでは、払い戻しなどをストップさせます。

次に、不動産ですが、第三者にその所有権などを主張するためには登記が必要で、より早い日付が優先されます。したがって、司法書士さんに登記手続きのご相談をされるようお勧めします。

諸事情があるようですが、上記手続きを至急することで、質問者さんのご心配解消の道が開けます。
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