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経緯は恐れ入りますがQNo.988204を見ていただけますか?
先日9/8の調停に欠席していた元主人の親からの確認ですが
元主人が占領していた共有マンションを退去していました(8/13)。
しかし調停で中間合意しているはずの買主方と売買契約を結ぶことは実行されていません。
空き家になったものの処理が進まず困っています。
現マンションを確認したものの
(後の処分は勝手に、息子とは連絡取れないと親から申し伝えられました。)
退去時のものはいらないもの(ごみ等)として残している中に
実印がありました。
それは、勝手に契約してくれとってもいいものでしょうか?

A 回答 (2件)

実印の他に印鑑登録証はありましたか?



契約するには、実印を押捺する他に、それが実印である事を証明する印鑑証明が必要ですが、役所で印鑑証明を貰う際には印鑑登録証が必要です。

つまり、印鑑登録証が無い限り印鑑証明を取れないので、実印だけあっても無意味です(契約書に押捺しても、法的に実印としての効果を持たない)

そういった訳で、実印だけ残されていたなら、それは「勝手に契約してくれ」と言う意味ではない可能性があります。

元夫さんが「印鑑登録証を紛失した事にして、別の印鑑を実印として登録し直し、新しい印鑑登録証を作る事で、今までの実印を無効にした」と言う事をしていたなら、古い「元・実印」を文字通り捨てて行くかも知れませんから。

この回答への補足

>実印の他に印鑑登録証はありましたか?

登録証と年金手帳まで引き出しにおいてありました。

補足日時:2004/09/18 13:55
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>元夫さんが「印鑑登録証を紛失した事にして、別の印鑑を実印として登録し直し、新しい印鑑登録証を作る事で、今までの実印を無効にした」と言う事をしていたなら、古い「元・実印」を文字通り捨てて行くかも知れませんから。

私もそう思います。
今まで嫌がらせで来た人ですから。

契約書・委任状等(既に本人に案は渡してある)は残されていなかったので、
もし印を押して印鑑証明・住民票等請求した時、
変更されていたら...。と心配になりましたので質問させていただきました。。

お礼日時:2004/09/18 14:01

#1の補足です。



実印と印鑑登録証が揃って残されていたとしても、#1で書いた方法で新しい印鑑が再登録済みで、残されていた実印と印鑑登録証が既に無効になっているかも知れません。
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