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はじめまして 素人です。アドバスをいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

今現在 2名の相続人の間で父親の土地の相続を協議しています。
分割協議を行う予定ではおりますが、50% 50%となった場合、売買に対してどのように進めたら宜しいかご教授いただけると幸いです。 預貯金等はほとんどありませんので預貯金と土地をそれぞれに分けるのは困難です。
そこで 私の方から土地の価値分の半額を現金で渡すことは可能ですが、この場合、相手側の相続人は被相続人側からの相続ではなく、私からの一時所得となり、税金も発生してしまいましでしょうか?

仮に名義を半分ずつとした場合、売買に足並みがそろうか心配です。私は適度の金額で良いのですが、相手側の考え方で、ずーっと売れない自体になってしまたら最悪です。無用のトラブルは極力避けたい次第です。因みに誰も住む予定はありません。

A 回答 (3件)

>仮に名義を半分ずつとした場合、売買に足並みが…



途中で仕切っても利用価値がある広い土地なのですか。
例えば住宅地なのなら 2 軒分建てられる広さなのですか。

大変失礼ながら狭小地なのなら、ご懸念のとおりになるだけです。
貸すにも売るにも、1 人の勝手では進められません。

>相手側の相続人は被相続人側からの相続ではなく、私からの一時所得となり…

いや、遺産分割協議書に折り込んでしまう限り、相続税の守備範囲であり他の税が課せられることはありません。
「代償分割」と言います。

その場合、代償金額は不動産屋の相場並に払うことが肝要で、相場より著しく低い金額、例えば路線価や固定資産税評価額で設定したりすると、相場より低い分は贈与と判断され、もらった側に贈与税が発生します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

一方、相続税が発生するかどうかは、不動産屋の相場ではなく、路線価 (路線価のない土地は固定資産税評価額) で判定します。
このあたりややこしいですけどご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

早々のアドバイス ありがとうございます。
まず、土地は狭い住宅地です。2 軒分は不可能です。
代償分割という形で、被相続者の預貯金がなくても、一方の相続人からの金銭の譲渡で分割できるのですね。金銭は相場等 不動産屋や登記手数料 売買手数料を考慮の上、司法書士や不動産の方と相談してみます。路線価で見るのですね。既に調べてみました。付近の売買相場に比べ、ここは若干やすいですね。

以上 慎重に進めて行きたいと思います。
アドバイス 本当に感謝しております。

お礼日時:2023/02/16 07:50

換価分割だろう。



・換価先行型
まず遺産を売却して換価し その代金の分割割合を決める。
・分割先行型
先に代金の分割割合を決めておいてから 遺産を換価する。

でもって売る際には登記をどうするかが2つある。
・共有登記型
共有名義で相続登記を行い その登記名義のまま換価する。
・単独登記型
1人の名義で相続登記をしてから 換価する。
ただし贈与税が発生する危険がある。
遺産分割協議書に 換価分割のための単独相続登記である事を 明確に記載する必要がある。

ちなみに 相続税自体は評価額に基づいて計算され 高く売れても相続税に影響はない。

遺産相続に詳しい税理士や司法書士と相談すると 簡単にできる。
揉めそうなら弁護士が早い。
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>私の方から土地の価値分の半額を現金で渡すことは可能ですが、この場合、相手側の相続人は被相続人側からの相続ではなく、私からの一時所得となり、税金も発生してしまいましでしょうか?



いいえ。一時所得にはなりません。

遺産分割協議書で、
・不動産は、相続人Aがすべて相続する。
・その代償として、相続人Aは相続人Bに○○円払う。
と書いておけば、OKです。(相続による手続きになりますので、A、Bともに相続税が発生します。)

詳しくは、「代償分割」で検索してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しっかり分割協議書に明記されていればOKですね。
概ね、金額の出し方、及び登記や売買手数料もわかってきましたので、司法書士に金額の算出を相談してみます。

お礼日時:2023/02/16 11:55

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