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- 回答日時:
弔慰金も遺児育英資金も所得税はかかりませんが、相続税の対象になる場合があります。
弔慰金は原則として非課税ですが、名目が「弔慰金」であっても実質が死亡退職金である時は全額が相続税の対象になります。
また、死亡退職金のほかに弔慰金が支払われた時でも、以下の金額は相続税の課税対象になります。(相続税法基本通達3-20)
1.勤務中や通勤中の事故等、会社の仕事に起因して死亡した場合
→給料の3年分を超える金額
2.病死等、会社の業務とは無関係で死亡した場合
→給料の半年分を超える金額
また、遺児育英資金は会社の就業規定により支給されたようですので、相続税法基本通達3-23(13)により課税されるかどうか決まると思います。
1.上記1の場合→原則として非課税(高額になる場合はその部分が課税対象になります。目安として、給料の3年分を超える金額です。)
2.上記2の場合→退職手当金等とみなされて、原則課税
上記により課税対象となる退職手当金等とみなされても、500万円×相続人の数の範囲内なら、非課税になります。
ただし、非課税枠により相続税がゼロになるケースであったとしても、相続財産の総額が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×相続人の数)を超えている場合は減額計算の必要があるので、相続税申告の義務はあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/09 22:06
早々のご回答、どうもありがとうございます。
簡単に課税、非課税という問題ではないのですね。
ただ、あの、弔慰金とか遺児育英資金とか、名前が違うことで課税されたりされなかったりするものなんでしょうか?
亡くなったことに対するお見舞金のようなものだし、税金なんてかからないんじゃないかしら、と思っていたのですが・・・。
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