No.3ベストアンサー
- 回答日時:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan …
上記は税務署関連の記述です。
お見舞いや香典などは社会通念上必要とされるものに関しては非課税とされています。社会通念上というものはどこまでが妥当となる基準を探しましたが、見つかりませんでした。ということで、以下は私なりの結論です。
今後、同様の事例に関して、同じくお金を集めるということを取り決めれば宜しいのではないでしょうか?勿論、一人当たりの金額が100万円などという突出した水準ではなく、10万円や20万円程度までにすることは必要だと思います。相互援助を目的とした支払ですから、税務署が課税することはないと思いますし、課税された場合は『異議申立て』『審査請求』を行うことで世論は味方につくと思います。
余談ですが、会社社長が1人で100万円の香典をしていることがあったそうです。恐らくこれに関して贈与税は払われていないでしょう。現金の手渡しで、香典などと同様に処理していただくことで、税務署が調べることはほとんど不可能だと思います(別に脱税ではありません)。
上記のような見解をご遺族の方にお話の上でお渡しになり、税務署に香典として社会通念を越えていないか申告してみるとか、申告をせずに税務署からの指摘を受けた段階で贈与税を支払うこととするかのご判断をしていただければ宜しいのではないでしょうか。
『香典を○○円貰ったのですが、贈与税の申告は必要ですか?』『不要です』ということで終わるような気がするのですが‥。
以上、想像です。もし、贈与税を加算するとすれば、お上は血も涙もないですから、そうは思いたくありません。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
また、「社会通念上妥当」の基準については、御手数をおかけしたようですみません。
ご回答及び教えて頂いたURLを拝見して、贈与税というもの、そして今回のケースでは恐らく該当しないであろうことがよく分かりました。
最終的には受取人と相談して最善の方法をとりたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
公的な機関で行なっている、交通遺児などの育英資金につては、非課税になっていますが、個人的に集めて贈る場合は一般の贈与となり、受けた人が他からの贈与も含めて、非課税限度の年間110万円を超えると贈与税の対象となります。
もしも、非課税限度額を超えるようでしたら、香典を多くしてこちらを減らすという方法も有ります。
ちなみに、香典の場合は社会通念上相当な額を超えなければ、課税されません。
ただ、実際問題として、このような贈与については税務署も把握できないので、申告漏れにも気づかないのが実態です。
早速のご回答ありがとうございます。
非課税限度額についての具体的な金額など、ご丁寧な説明、大変助かります。
いただいた内容を参考に、受け取る側が負担にならないよう注意したいと思います。
No.1
- 回答日時:
個人から受ける香典や、花輪代、見舞などのための金品等の社交上の必要によるもので、贈答者と受贈者との関係を考慮し、社会通念上相当と認められるものについては贈与税は課税されませんので、ご質問の場合にも課税にはならないと思います。
私の職場で若くしてなくなった社員がいて、残された奥さんとお子さんのためにみんなで寄付金を集めて、お子さんのためにと奥さんに渡しました。申告制度になっていますので、本人の申告により課税がされることになりますが、数10万円でしたが申告もせずに処理しました。
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