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船会社が船荷証券を発行する場合は、200円の収入印紙が必要であるとの条項があるので理解できます(印紙税一覧表9)。では、その船荷証券を本人が船会社へ取りに行くのではなく、バイク便を依頼して取りに行ってもらったときは、バイク便と本人との間で有価証券(船荷証券)の受け渡し(受領証)には収入印紙が必要なのでしょうか(印紙税一覧表17)? 本人の代理としていくだけなのに収入印紙の貼付が必要になるんでしょうか? どなたかわかる方ご教示ください。

A 回答 (2件)

おっしゃる通り、質問の受領証には17号文書(金銭又は有価証券の受取書)として印紙税がかかります。

記載金額が円換算で3万円以上又は金額の記載がないなら受領証一枚につき200円です。3万円未満の金額が記載されているなら非課税です。
>本人の代理としていくだけなのに収入印紙の貼付が必要になるんでしょうか?
別にそのことに印紙税がかかるわけではありません。現在の印紙税法では代理契約書は印紙税の対象ではありません。有価証券を受け取ったということを証明する書類(受領証)を相手に渡したことによる、その書類の証拠能力に印紙税がかかるのです。

何に税金がかかり、何にかからないかは立法の問題なので、不服があるなら法律を改正するしかありません。
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本人と運送受託人とのあいだの受け渡しの受領証は、受託を完了した証でしかありません。

よって課税文書ではありません。受託した運送契約書は1号課税文書で、運送料1万円未満は非課税です。

17号受領書は本人と船会社とのあいだにやりとりする文書でしょ。
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