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①いまでも、領収書の発行は印紙税法により5万円を超える場合は収入印紙の貼り付けが必要ですか?
②クレジットカード支払いであることを明記することによって印紙税法が認める第17号の1文書ではないという国税庁の見解があるのですか?
 つまり、クレジットカード支払いであることを明記することによって、収入印紙の貼り付けが不要となるということですか?

詳しい方、正確な回答を、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1.5万円を超えてではなく、5万円以上で必要です。


2.クレジットカードによる領収書は金銭の支払いによる領収書ではなく、
あくまでもクレジットカードでクレジット会社に立替払いしてもらったもので金銭の授受が無いので不要です。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/37.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/17 01:26

領収書の発行は印紙税法により5万円を超える場合は収入印紙の貼り付けが必要

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/17 01:26
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

>領収書の発行は印紙税法により5万円を超える場合は収入印紙の貼り付けが必要ですか?

お礼日時:2023/01/15 00:42

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