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400円の印紙を貼るのに200円の印紙しか貼ってなかった場合です。
>その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税
とありますが意味が分かりません。
例えば400円の印紙が必要だったのに200円の印紙しか貼ってなかった場合は
200×3倍=600円の徴収となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

違います。



印紙税の不足分が200円だと過怠税がその3倍600円(印紙税法第20条第1項)ですが過怠税の最低額が1000円(印紙税法第20条第4項)なので1000円です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/26 13:46

おはようございます。



検索した記事ですと不足額の3倍の様ですので、600円になるでしょうか?

>印紙税法第4章第20条の規定により、不足している印紙税額の3倍に
相当する額の過怠税がかかります。
(自己申告した場合は、1.1倍に軽減されます)

https://www.jusnet.co.jp/kusuri/007/312.php
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この回答へのお礼

自己申告というのがあるのですね。
勉強になりました。
ありがとうございます

お礼日時:2022/04/26 13:47

1,200-200=1,000円ではないですか?


国税局の監査で発見された場合ですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/04/26 13:47

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