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先方が負担する印紙を立替えたので後日先方がその印紙代45,000円を
現金でくれました。その時45,000円の領収証を発行する場合200円の
印紙を貼るのでしょうか?

A 回答 (4件)

印紙税法に関するご質問だと思いますが、


国税庁のHPには領収書に印紙税が課税される条件として
「3万円以上で販売代金などを受取った時に渡す領収書」とあります。

今回のtikaraさんが発行された45000円の領収書は
貴社が販売した物品に関わるものではなく、
先方が払うべき45000円を貴社が一時的に立替(仮払い)支出した
ものに対する補填ですから、印紙税の課税対象外だと思います。
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事業を営んでいない個人の場合は、事業に関連しないので、非課税となります。



また、事業を営んでいる場合で、その事業に関連して立て替えた場合は、17号文書〔売上代金以外の金銭または有価証券の受取書〕に該当しますから、記載された受取金額が3万円以上で、200円の印紙が必要です。

従って、事業を営んでいる場合でも、その事業に関連しないで、全く私的に立て替えた場合は、事業に関連しないので、非課税となります。

参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/h …
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tikaraさんが、買ってきてあげただけ・・という考え方なら、発行しなくて良いでしょう。


もし、必要だといわれたら、購入した店舗の領収証を渡せば良いのではないでしょうか。
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 あなたが、印紙を売り払うことを営業としていない場合は、非課税となり印紙は不要です。



参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7125.HTM
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