
よろしくお願いいたします。
私どもが経営する会社は、小規模ではありますが人材派遣と職業紹介を行っております。
(許可済みです)
派遣などで行う基本契約などの契約文書について、印紙税の非課税とか不課税とかいわれ、収入印紙を貼り付けることはありません。
ただ、派遣先等が印紙が不要なことを知らないことも多々あり、そのたびに説明することとなり、営業ベースで済まず総務として説明しなければなりません。
説明そのものがなくなるとは思いませんが、頻度を減らすために検討していることがあります。
保険会社の証券や領収書、税理士などの一定の資格者の領収書等に良く見受けられる、<印紙税法○○××により非課税文書>のような四角く囲まれた、通常印紙を張り付けるであろう位置に印字してあることがあります。
派遣や職業紹介で同様のことをしようとした場合、どのように表記したらよいのでしょうか?
派遣などが本業ではなく、請負や委託で行う業務が中心で、その一部の指揮命令の関係で派遣であったり、職業紹介となるケースがあるので、逆に派遣などを受けることもあるのですが、取引先でこのように考えているところは少ないようで、見たことがありません。
見識のある方、見たことがある方などがいましたら、お教えいただけると助かります。
税務調査などでも、こういった表記があれば、そういった判断主張に基づき印紙を貼っていないということとなり、悪意があってということにもならないと思うのです。基本印紙税右端は不要と考えていても、契約内容文面で請負等の判断で印紙税の指導を受ける可能性も、注意をしていてもあり得ると考えています。
根拠があればあるほど助かります。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>どのように表記したらよいのでしょうか…
単純に
「印紙税法別表第1により非課税文書」
で良いんじゃないのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
それとも法令用語を書き連ねたいのですか。
それでは“素人”にはかえって分かりにくくなるだけです。
>契約内容文面で請負等の判断で印紙税の指導を…
それは、あなた側が事前に判断しないといけません。
非課税文書との表記をすることが、免罪符になるわけでは決してありませんのでね。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
表記が免罪符ではないことは承知しておりますが、作成者がそれ相応に確認をした判断であったことを主張しつつ、悪意がないことが伝わればと思います。また、内容についても、可能な限り注意はしていても、時代・事業の変化などに対して修正などをしていますと、どうしても対応漏れが発生するリスクもあると思っています。
聞いた話ですと、いい加減な判断で行った行動と判断されると、どんな疑義の調査であっても深堀したり、調査範囲が広がるのが人間の行う調査だと思います。そういったもののけん制に少しでもなればと考えています。
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