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「一度貼りつけた収入印紙は、たとえ消印をしていなくても、剥がして再利用することは違反」

どうやらこのような行為は違反らしいのですが、どの税法に違反してどのような罰則があるのでしょうか?

ずいぶん以前の聞いた話ですが、知人が若かった頃に職場に税務調査が入り、書き損じの領収書の印紙部分が切り抜いてあるのを見つけられ、ひどくいじめられたらしいです。
切り抜いた印紙はまだ消印前だったので、水に浸して剥がして別の領収書に利用しました。

切り抜かずに、過誤納税の返還請求をすればよかったわけですが、消印をしてもしなくても貼っただけで再利用できないのであれば、消印は必要がないかと思えば、消印が無いと罰則があります。

印紙の扱い方については、まるで都市伝説のように、年長の方でさえいろんな思い込みを持っているように感じます。
国税庁のHPをいろいろ見ても「剥がして再利用」に関しての記載が見つけられません。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>一度貼りつけた収入印紙は、たとえ消印をしていなくても、剥がして再利用することは違反


>どうやらこのような行為は違反らしいのですが、どの税法に違反してどのような罰則があるのでしょうか?
そのものズバリ「印紙税法」という法律があります。印紙税法では、はがして再利用してはいけないとは書いていません。

しかし、この印紙税法第八条に
第八条  課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
と規定されています。そして第二十二条で
第二十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者
二  偽りその他不正の行為により第十四条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
と、書かれています。これを併せて読めば第八条規定により印紙を貼った時点で納付したことになり、これをはがした場合は不正な印紙税逃れや不正な還付とみなされる可能性があるということです。
また、質問者さんにはそのような悪意はないのでしょうが、残念なことに印紙をはがして貼りなおす方法で印紙税を逃れようとする不届きものがいるので、税務署は貼りなおし行為に対して非常に警戒心を持つのです。
最近だとりそな銀行が3億円近い印紙税を脱税していた事件もある位ですから、税務署がピリピリするのも仕方がないでしょうね。

>印紙の扱い方については、まるで都市伝説のように、年長の方でさえいろんな思い込みを持っているように感じます。
古来、李下に冠を正さずと言います。
その年長者さんは、質問者さんにそのような意図がなくても紛らわしい行為をするべきではないということを教えているのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございます。

でもやっぱり釈然としません。

実際には、消印前のものを剥がして別の文書に利用しても判別は困難です。
そのために消印を義務つけているのでしょうから。

【一度貼りつけた収入印紙は、たとえ消印をしていなくても、剥がして再利用することは違反】
↑こちらの方が拡大解釈と思えて仕方ありません。

お礼日時:2010/12/08 21:03

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