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家族が詐欺被害にあい、お金を貸しました。
家族なので利息をとったりするつもりはありませんが、老後の資金として貯めていた分で
そこそこ高額だったので一応借用書を書いて貰おうと考えています。
法的効力をしっかりするには、署名捺印した書類に収入印紙を貼り、公正証書にするのでしょうが
公正証書まではしなくてもいいかなと考えています。

収入印紙ですが貸した金額だと1万円分の印紙が必要になりますが、公正証書にしない場合
収入印紙の有無で法的効力の差ってあるものでしょうか?

A 回答 (4件)

●【収入印紙ですが貸した金額だと1万円分の印紙が必要になりますが、公正証書にしない場合


収入印紙の有無で法的効力の差ってあるものでしょうか?】

⇒法的な効力に、特に差はありません。
すなわち、収入印紙が貼ってなくても法的効力には影響なく、法的には有効ということになります。

しかしながら、既回答にもありますとおり、印紙税法第3条第1項、第8条第1項違反ということになり、第22条第1号の規定により【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】などという罰則の適用もございますので、ご注意ください。


【参照条文】
●印紙税法
(納税義務者)
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 (略)

(印紙による納付等)
第八条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
2 (略)

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者
二~四 (略)
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。

後々揉めた場合の為に印紙が無いと罰則の対象になってしまい、
訴訟や強制執行にも影響が出そうですね。

お礼日時:2024/03/07 22:42

No.2です。


< レスありがとうございます。
公正証書にすると即時に差し押さえとか出来てしまうという事でしょうか?

そうです。公正証書に公証役場の公証人に、執行文と送達証明書を付けてもらえば、強制執行が可能となります。
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この回答へのお礼

引き続きのレスありがとうございました。

お礼日時:2024/03/11 22:20

金銭消費貸借契約書と公正証書の違いは、公正証書は不履行等の際、訴訟を要しないことかなと。


金消は不履行等の際、訴訟して債務名義(判決)を取得しないと強制執行できないと思うので。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。

公正証書にすると即時に差し押さえとか出来てしまうという事でしょうか?

お礼日時:2024/03/07 22:38

>収入印紙の有無で法的効力の差って…



ありません。
印紙税法違反にはなりますが、文書の効力自体に影響を及ぼすものではありません。

5万円以上の領収証などでも同じです。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます

後々揉めた場合の為には印紙が無いと罰則の適用になりそうですね。

お礼日時:2024/03/07 22:36

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