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会社でとある仕事の契約書を作っています。

・当社(乙)が、証券会社(丙)に委託して、お客さま(甲)の専用の株価情報が見えるサイトを作ってもらい
・丙に毎日情報を更新してもらい、甲が閲覧する
・甲は乙に年額10万円を払う
・1年ごとの自動更新条項をつける

という内容の契約書です。
印紙がいるかどうか、という話になり、?で印紙と言えば200円だから、それでいいんじゃないか、というと、総務課から4000円(!?)の印紙が必要ではないか、と指摘がありました。

数学科出身の僕に聞かれてもねえ、、、、となっているのですが、どういう意味なんでしょうか。
そもそも、このような契約書になぜ収入印紙が必要なんだろう・・・。

A 回答 (3件)

印紙税法に定める「印紙税額一覧表(通称)」で第2号文書の事例として「物品加工注文請書」が挙げられているので紛らわしいのですが、ご質問の契約の請負はソフトウェアであり、「物品(ハードウェア)」ではないので、ご質問の契約書は第2号文書に該当しません。



また、ご質問の契約は個別契約であり、継続的取引の基本契約ではないので、第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」にも該当しません。

以上二つの理由から、ご質問の契約書は印紙税非課税文書であるといえます。ゆえに収入印紙は不要です。
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継続的取引の基本となる契約書は 4,000円です。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>そもそも、このような契約書になぜ収入印紙が…

国の税収です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

今日会社で検討します。

お礼日時:2023/02/21 07:53

4000円ですね。



継続取引にかかわる文書で、売買取引基本契約書や特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書などが該当します。印紙税額は一律4,000円です。なお、契約期間が3ヵ月以内でかつ更新の定めがないものは非課税となります。


契約書や受取書、証書などの文書を作成した場合は、「印紙税」という税金を国に納めなければなりません。収入印紙を貼り忘れたり、故意に貼らなかったりした場合は、過怠税という税金がペナルティとして課せられます。

ご参考に

https://biz.moneyforward.com/contract/basic/3536 …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

今日会社で検討します。

お礼日時:2023/02/21 07:53

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