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先日、自動車保険の申込をしました。
その際、損害保険代理店の方から領収証をもらったのですが収入印紙が貼ってありませんでした。
ほかの保険も調べてみたところ、どうやら3万円を越えているものでも収入印紙は貼っていないように思います。損害保険などの保険は3万円以上の支払いがあっても収入印紙は必要ないのでしょうか?印紙のことがあまりわかっていません。すいませんがどなたか教えて下さい。お願いします。

A 回答 (6件)

#1および#3のご指摘どおりです。


代理店がその都度貼るのではなく、保険会社のほうがまとめて税を納めています。だから領収書にはその旨の記載があるはずです。

私がこの仕事に携わる前(かなり前ですが)は、その都度領収書の発行者(代理店)が領収書に印紙を貼り、割印をしていたようです。
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この回答へのお礼

参考になりました。
申し訳ございませんが他の方々にもこの場を借りてお礼申し上げます。

お礼日時:2004/06/19 10:32

こんにちは。


既に回答は出ていますね。多くの保険会社で右下辺りに四角い黒枠で囲って税務署の承認が書かれています。
細かい話しですが、全ての保険で印紙税の申告納付になっているわけではありません。例えば海外旅行保険などは3万円以上になると代理店側で印紙を貼る必要がありますね。また、保険証券にも印紙を貼る必要があるのですが、これも申告納付が多い物の、中には印紙を貼らないといけない保険証券もあります。(一般にはあまり関係ありませんが履行保証保険など)
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保険会社の正規の領収証であれば必ず



「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」

と印刷されているはずです。

(印紙代はまとめて納付するということですね)

これがなければ正規の領収証でない可能性があります。正規の領収証を発行してはいけないことになっていますので、契約が成立していない可能性があります。

もう一度じっくりご確認ください。
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「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」のような


文言があるはずです。

まとめて払っているようです。
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手元にある「印紙税便覧(2004.4.1)」を見ますと17-2に「保険金の受取書」は「金額に記載のないもの200円」「3万円以上 200円」と書かれていますので、いるような気がします。

 (ただし「営業に関しないもの」は「非課税」とありますが意味がわかりません。)

いずれにしましても、収入印紙が貼ってない場合発行者が税金未納の問題を問われても受け取った側は責任がありませんし、領収書自体も有効の筈です。
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税務署が承認したところは後でまとめて印紙税を納めるため印紙を貼りません。


印紙を貼るところにその旨記載してありませんか?
仮に貼ってなかったところで領収書をもらった人には影響ありません。
印紙税法違反に問われるのは領収書を発行したところです。
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