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労災保険料(一人親方の特別加入)を労働保険事務組合に支払ったとき
(内訳 労災保険料3万円以上、事務手数料3万円未満 合計6.5万円)、
領収証には印紙が貼付されていないといけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

労働保険組合が受け取る労働保険料については、印紙税法別表第三において非課税の旨を規定していますので、このケースでは、労災保険料については金額に関わらず非課税となり、事務手数料については印紙税の対象にはなりますが、3万円未満ですので、印紙は貼付しなくて良い、という事になります。



以下に該当部分を掲げておきます。

[文書名]
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同法第三十三条第一項(労働保険事務組合)の規定による労働保険事務の委託に関する文書

[作成者]
同法の規定による事業主又は同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合

参考までに、下記サイトで「事務組合」で検索しても同じものが出てきますので、掲げておきます。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM
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この回答へのお礼

kamehenさん、こんばんは。

きちんと法で定められているんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/17 18:19

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