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税務署の相談窓口等が予約でいっぱいで取れずに、こちらで質問いたします。
青色申告ですと赤字を繰り越せるとのことですが、私のケースについても当てはまるのか教えてください。

●2023年に個人事業主開業届けを出してコンサル業を開始
●2023年は経費>売上で赤字
●開業届提出以前の2021年頃から、コンサル獲得のために交通費、参考書籍購入等の費用を使用

この場合、2021-2022年の費用も経費として2023年度の青色申告にて申請してもよろしいのでしょうか?
また、そもそも赤字なので今回は申告の必要がないのでしょうか?

web検索等で調べきれずにお伺いしております。ご回答いただけますとありがたいです。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに2021-2022年の経費は10万円以下です

      補足日時:2024/01/16 09:53

A 回答 (3件)

>この場合、2021-2022年の費用も経費として2023年度の青色申告にて申請してもよろしいのでしょうか?



2021-2022年の経費(10万円以下)を事業開始後の必要経費にすることができます。ただし、2023年の必要経費にすることはできる金額は、

(2021-2022年の費用の額)×{(2023年に事業を行った月数)/60}

です。

《注》2021-2022年の経費(10万円以下)は、まず繰延資産に計上しておき、その後5年間(60か月)で償却することになります。



>また、そもそも赤字なので今回は申告の必要がないのでしょうか?

2023年の事業所得の赤字を他の所得と損益通算して、なお赤字が残り場合は、残る赤字を純損失といいます。純損失を2024年以後に繰り越すには、2024年の確定申告をする日までに2023年の確定申告をしなくてはなりません。
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開業準備に要した費用でしょうから、開業費となると思われます。


ただし、固定資産に計上すべきものは、固定資産として計上のうえで減価償却となります。

また、開業費というのは名称に惑わされてはいけません。資産科目であり、繰延資産といわれるものとなります。
この繰延資産も減価償却手続きにより経費に計上していくものとなります。ただ、任意償却が認められていますので、初年に全額償却費系ぞ湯しても問題ないかと思います。

注意点としましては、税務上の処理ということもありますし、正しい会計処理を行っておく必要があるかと思います。
開業日の日付でそれ以前の開業準備の支出を開業費にて資産計上で処理を行い、12/31の日付で開業費として集計された金額の全額を繰延資産償却として費用計上に振り返るのです。ただあまりにも開業費より離れた古い支出ですと、開業のための支出であるか疑義が生じるリスクがあると思います。

おわかりかもしれませんが、よく勘違いされる方が多いのであえて書かせていただくと、確定申告では、領収書等や各種帳簿についての添付はありませんし、添付しても受け付けられません。
内容に疑義が生じた際には、電話・郵便・税務調査訪問などで確認をされますので、法律上の保存期間内は領収書や帳簿類の保管の義務があります。
確定申告が受付されたからといって、その内容がそのまま認められたというわけではないということです。税務調査等を行わない時期になれば事実上認められたに近いということとなり、過去を否定されることはないのです。ただ、調査対象とならずにその期間となった処理方法と同じ判断をその後に行えば、その後の処理については改めて是非を問われます。
あと、税務調査で指摘事項に上がり、説明等の結果問題なかったとされた事案、指摘され是正された後の是正後の処理については、税務署が認めた処理となりますので、同一類似することで指摘されるようなことがあった場合に備え、それらの経緯とともに保管をされることをお勧めします。

最後になりますが、税理士への依頼をお勧めします。
私が税理士事務所に勤務しているからというわけではなく、決算申告の内容は、税務だけでなく、融資審査・取引審査などにも利用され、その内容そのものがおかしなところがあるだけで、評価が下がることもあります。また、税理士が関与しているというだけでその数字の信頼性が高くなります。
税務調査などになってもよいように、指摘されそうなことについてはその経緯や根拠などの資料を準備したりしてくれるのが税理士事務所でもあると思います。単に代理で会計処理と申告書類の作成の費用とみると、高く感じることもあるかもしれませんが、保険であったり、煩わしい税務署対応などの窓口になってくれたり、場合によっては節税相談できる相手が身近にいるということにもなると思います。経営者自身が専門外のところで時間を割けば、その分体力や精神力を使ってしまい、本来稼ぐべき事業に影響を及ぼしかねませんよ。
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>●開業届提出以前の2021年頃から、コンサル獲得のため…



繰延資産 (開業費) として減価償却すべきで、開業年に一括して経費になるわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shoto …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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