
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
業務委託報酬とのことですが、
①仕事内容が派遣会社の指示の元行っている
②報酬の金額が一定額もしくは時間的計算で行われている
③仕事をするにあたり、あなた自身、道具等をもっていない
④仕事が失敗した場合の金銭的な損害負担は派遣会社が行う
であれば、いくら業務委託報酬となっていてもそれは給与ですね。
源泉徴収をされていなければ派遣会社の源泉課税もれとして税務調査で指摘を受けますよ
まあ、あなたがその派遣会社以外にも何件も派遣業を掛け持ちしており独立して事業を行っていれば別ですが
No.2
- 回答日時:
そんな大事なことを後出しは困ります。
それが分かっていてなんで「確定申告時の給与所得額」などと書いたのですか。
回答者をもてあそんでいるのですか。
しかもお礼欄はありがとうをいうところで、言い訳をするところではありませんよ。
まあともかく、事業所得になるのなら、引かれた振込料は、鞄を提げて集金に行ったら少し負けてよと言われて負けてあげたのと同じで、「売上値引」という経費です。
交通費は、支払者の証明など無意味で、交通機関の領収証が基本です。
近距離の電車バスで毎回現金払いなどで領収証がもらえないなら、現金出納帳と業務日報などに記録を残しておきます。
No.1
- 回答日時:
>給与所得額にはその手数料込みの額を記載し…
はい。
>手数料を経費として記載できるのでしょうか…
税法上の「給与」で間違いない限り、給与には実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
があるので、個別の経費は原則として認められません。
>契約会社様から通勤交通証明書なるものを発行していただくことで経費として落とせると…
だからそれも、振込料と合計して「給与所得控除」額の 1/2 を超えていないとだめです。
「給与所得者の特定支出控除」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2018/01/07 14:35
失礼いたしました。
派遣会社からいただいているのは、給与ではなく業務委託報酬という名目でしたので、収支内訳書での経費になるのではないかという質問でした。
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