限定しりとり

国税庁のHPから「確定申告書作成」を利用しています。

今年もこのシステムを利用して申告書を作成しています。

「事業専従者控除額の合計額の入力」のページで、妻の年収の欄に「216万円」を入力したところ、
エラーとなって保存ができません。
エラー内容は「金額の上限を超えています」という内容です。

個人事業主の青色申告で毎年申告書を出していますが、なぜかこの事業専従者控除額の合計額の入力が
できません。
過去2年は問題なく入力できたはずです。これはなにが原因なのでしょうか?
どうしたら入力できますか?

PCはe-taxの事前準備完了しておりますし、青色申告決算書も作成しています。

A 回答 (3件)

事業専従者控除額の合計額は白色申告の人が入力します。


青色事業専従者給与については青色申告決算書上に記載があるので、確定申告書に記す必要がありません。
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No2です。


NO2回答には齟齬がありますので、撤回します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。間違えていました。

お礼日時:2021/02/25 11:58

>「事業専従者控除額の合計額の入力」のページで、妻の年収の欄に「216万円」…



言葉遣いに誤りがなければ、専従者控除は配偶者の場合 86万円の固定額です。
---------------------------- 引 用 ------------------------
3 事業専従者控除
 (略)
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
---------------------------- 引 用 ------------------------

もしかして、「青色事業専従者給与」と誤解していませんか。
白色申告に専従者給与は適用されません。

あるいは、配偶者控除または配偶者特別控除と勘違いしているとか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>個人事業主の青色申告で毎年申告書を…

青色申告なら「事業専従者控除額」は関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

はい、その通りでした。勘違いです。すみません

お礼日時:2021/02/25 11:58

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