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確定申告について、教えてください。
自営業をしている者ですが、事業専従者に関する事項の欄で、妻がパートで85万円収入があります。103万円から85万円引いた18万円を専従者として申告出来るのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すいません。書き忘れました。白色申告しています。

      補足日時:2017/03/02 20:12

A 回答 (4件)

パートの状態によっては、白色専従者控除を受けられる可能性はあります。


専従者は半年以上従事してなくてはいけないのではなく、専従できる期間において二分の一以上の期間を専従していれば足りるからです。

例えば、奥様がパートをしていた企業が、残念ながら8月に倒産してしまって、奥様は無職になります。
そこで「お前、うちの仕事が忙しい。パート先が無くなってしまったのだから、手伝ってくれ」となれば、そこからは専従者です。
年間六か月従事してないから専従者控除を受けられないかというと、違うんです。
9月から12月までは4か月ありますから、そのうち半分以上専従していれば良いのです。
これは税務署の個人課税部門の審理担当に確認済みの情報です。
ただし「青色事業専従者の場合」で質問をしたので、白色申告者の場合も同様になるかどうかが不明です。
なぜなら、青色事業専従者給与については、各条件の中で「給与を支払った場合」があります。
白色申告における専従者控除は、その名のとおり「給与」ではないので「支払ってなくてもええ」ので、じゃあ年途中で専従した家族の専従者控除額はいくらになるのだ?という根本的な問題にぶつかります。

というわけで、白色申告の場合の専従者控除については、他で働いていて給与を貰っているケースですと、「ちょっと無理だよね」が結論になりそうです。

なお、103万円は無関係というのは以下の理由です。
年間所得が38万円を超えてる妻がいると、夫は配偶者控除を受けることができません(配偶者特別控除が受けられることがありますが、説明すると複雑になるだけですので省略します)。
 この「年間所得が38万円」というのは、パートタイムで貰うお金は給与なので、給与所得控除額の最低額65万円を引いた後の額をいいます。65万円+38万円で103万円が「103万円の壁」と言われる理由です。
 このように、給与収入が103万円を超えると控除対象配偶者にならなくなるという話ですので、専従者控除額とは、まったく無関係の数字なのです。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/03 06:31

下記の『3 事業専従者控除』の条件もありますが...


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
引用~
ハ その年を通じて6月を超える期間、
その白色申告者の営む事業に専ら従事
していること。
~引用
の条件にかなうならば、
事業専従者控除は申告できるのはないで
しょうか?

差引18万というのはそもそもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/03 06:32

>103万円から85万円引いた18万円を専従者として申告出来るのでしょうか?


いいえ。
できません。
専従者控除の額はそんな計算ではありませんし、そもそも専従者控除を受けるための要件
「その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。」
を満たしていないと思われます。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございます。

お礼日時:2017/03/02 20:33

できません。


おそらく青色申告をされていて、奥様に青色事業専従者として給与を支払い経費計上したいという話だと推測します。

1、青色申告の承認がされている。
2、奥様を青色事業専従者として税務署に届け出をしてある。
3、奥様が、あなたの事業に専従している。

上記の条件のうち、奥様がパートタイムで働きに出ているという事実だけで「3」に該当しません。

なお「103万円」はこのご質問には無関係な係数です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。書き忘れましたが白色申告でやってます。

お礼日時:2017/03/02 20:14

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