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個人事業主における「赤字」とは控除前の額か控除後の額かどちらですか?

例えば青色申告特別控除控除後の所得金額が70万円だったとして、そこから基礎控除や社会保険料控除や生命保険料控除などが80万円あったとすると
所得金額の控除後の金額は−10万円になりますが

「当期は10万円の赤字」という事になるのでしょうか? またこの赤字が青色申告なので翌年に持ち越せるのでしょうか?

この認識があっていた場合。
赤字が翌年に持ち越せるというのは翌年の確定申告の時に前年の赤字を自分で記入するのでしょうか?
青色申告決算書を見ても赤字の繰越を記入する前年度赤字額」みたいな欄が無さそうなのですが、どこで調整すれば良いのでしょうか?

A 回答 (9件)

赤字とは売り上げから仕入れや経費を引いた額がマイナスの場合をいいます。



基礎控除や社会保険料控除が利益を上回っても赤字ではありません。
もし、これを赤字として損失繰越できるなら何も商売をしなかった人は
毎年赤字で、損失繰越できることになってしまいます。
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>例えば青色申告特別控除控除後の所得金額が70万円だったとして、そこから基礎控除や社会保険料控除や生命保険料控除などが80万円あったとすると



税金がかかる所得に青色申告特別控除を適用しますので、順序が異なります。

端的に言えば、すべての控除を適用してプラスであれば黒字(純利益)、マイナスなら赤字(純損失)です。

純損失は最長3年繰り越せる制度があります。
損失申告は申告書第四表(別表)に記載して提出となります。
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>マイナスにはならず0円以下になるだけだから


ただ所得税と住民税などがかからないってだけの話ですか?

あなたのいう70万ー80万=ー10万という計算で赤字という
発想がおかしいです。

80万円は基礎控除+保険料とすれば保険料は
国が課した金額及び民間保険支払金額ですから
これは経費ではありません。
引いてマイナスと考えて赤字を主張して記入して次年度繰り越しに持っていくべきものではないのです。だからそういう金額の記入欄ありません。

赤字と主張して繰り越せることを主張できる金額は
あくまで
(収入)ー(必要経費)=(所得)

という計算式で出てきた所得がマイナスの時に言える話です。

いうなれば、繰り越せる金額は
所得がマイナス時に
その所得金額を繰り越すのです。

貴方の場合は繰り越せません。

黒字決算です。
但し、基礎控除+社会保険料控除+生命保険料控除=80万で
所得70万なら、控除額の方が多いということで
所得税と住民税がありませんから、
所得税記入欄に0円記入で
OKです。

申告書は税理士に頼むとお金かかるでしょう。
自分で記入して直接、税務署の記入済み窓口に持っていけば、
受付で記入漏れがあれば、指摘もあるし、相談コーナーもあるので、
分からないことは教えてくれるでしょう。
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(収入)―(必要経費)=所得の金額がマイナスを赤字というのです。


控除するまでもない。
控除して赤字ではありません。
マイナスの物は控除仕様がない。

>例えば青色申告特別控除控除後の所得金額が70万円だったとして、そこから基礎控除や社会保険料控除や生命保険料控除などが80万円あったとすると
所得金額の控除後の金額は−10万円になりますが

そういう計算不要。形式的に書くだけ。これは赤字とは言いません。
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この回答へのお礼

マイナスにはならず0円以下になるだけだから
ただ所得税と住民税などがかからないってだけの話ですか?

お礼日時:2023/10/09 03:07

収入額から経費を引いたものが所得。

これがマイナスになれば赤字です。
基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除などは含まれません。

事業所得のほかに不動産所得、譲渡所得、山林所得があれば、赤字額に補充することができます(損益通算)
それでも赤字になる場合は、その損失を3年まで繰り越すことができます(損失繰越)
申告書第4表の記入をし、金額を第1表、第2表に転記をします。
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青色申告特別控除控除後の所得金額が70万円なら、黒字決算です。


その後、所得控除を受けて課税所得が出ないことは赤字とはいいません。

ですから「この認識があっていた場合」は失礼ながら間違いです。
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いいえ、ちゃんと記入場所有りますよ。


決算用紙があります。
勘定科目別に金額を集計し、最後に収入から必要経費を引いて金額がマイナスになれば赤字ですね。
収入はなくても必要経費が必ず発生するし、それは収入に無関係な建物や
設備や電気製品で10万以上の物を何年間かかけて一定金額ずつ減価償却する場合もあり、これは収入とは無関係ですね。租税公課に固定資産税や管理費の決められた割合を掛けた金額も経費に成る。
だから、これらもあり、収入があろうとなかろうと税金がない場合もある。
赤字は申告時の年とその前年・前前年・三年前と計四年分認められる。
土地を売った場合は、事業収入と合わせて申告できるので
事業が赤字なら土地に対する所得金額から引いて税金を払う形と出来る。
青色損失申告書を作って出しましょう。
税理士に頼まず、自分で記入して毎年出しています。
源泉徴収されたものがあれば還付請求もできる。これは
受け付け始まる二月一五日よりも前に出すこともできる。
そうすれば還付が早くなる。
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この回答へのお礼

前の人が控除前の額が所得額なので赤字では無いと言ってますが??

お礼日時:2023/10/08 17:59

>個人事業主における「赤字」とは…



白色申告なら「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の (21) 番の数字がマイナスかどうか。

青色申告なら「青色申告決算書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の (43) 番、青色申告特別控除を引く前の数字がマイナスかどうか。

>例えば青色申告特別控除控除後の所得金額が70万円…

青色申告特別控除を引く前は 70 + 65 = 135万、または 70 + 55 = 125万であり、赤字などではありません。

>「当期は10万円の赤字」という事に…

ならない、ならない。

>この認識があっていた場合…

ぜんぜん合っていないので以下は回答不要。
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この回答へのお礼

ではこの場合では赤字では無く、ただ控除後の数字がマイナスの値なので0円で課税されないってだけですか?

お礼日時:2023/10/08 17:57

収支に差損が出た場合が赤字になります。


課税額の結果ではありません。
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