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35億円を所有したら住民税と所得税はいくらになりますか

A 回答 (7件)

>相手が5年以上所有してから、


>譲り受けました。
もしかして、金(ゴールド)って
ことですか? カネじゃなくて。

もらったなら、やっぱり贈与税です。

『譲り受け』と『もらった』は
全く違いますよ。
『譲り受け』というのは、
買ったってことです。
買っただけで税金は発生しません。
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この回答へのお礼

長期保有で1/2が適用されますか?

お礼日時:2023/10/17 16:10

>金をもらいました。


その場合、
贈与されて所有したら贈与税
ということになります。

所得税や住民税でなく、
贈与税を国に納税となります。

1年のうちに35億円もらったなのなら、
税率55%で、約19.2億
の贈与税を納めることになります。
残り16億足らずとは悲しいですね。
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この回答へのお礼

相手が5年以上所有してから、譲り受けました。

お礼日時:2023/10/17 14:10

どうやって所有したかで課税の仕方は変わります。



相続して所有したら相続税
贈与されて所有したら贈与税

日本の宝くじが当たって所有したら非課税

株で35億儲かったら譲渡所得
所得税5億3600万(15.315%)
住民税1億7500万(5%)

競馬で当たったら、一時所得
所得税約8億
住民税約1億7500万

といった感じです。
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この回答へのお礼

金をもらいました。

お礼日時:2023/10/17 08:45

住民税や所得税は収入があったときにかかります。


所有するだけでは税金はかかりません。
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所有しているだけなら、課税されません。

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それ位の財産を持ってる人なら、会計事務所が入っているのが普通でしょ


その事務所に聞いたら、去年のデータがスグ出て来ると思いますけどね
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市県民税は、住んでる自治体の上限。

。。

所得税は、そのままだと、上限。。。会計士雇って減免とかによってなので。。。
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