
小生、確定申告を「確定申告作成コーナー」で作成しております。配当所得があり、「総合課税」を選択しております。
所得税は総合課税、地方税は申告不要と課税方式を異ならせる場合は、
1年前は、確定申告の後で、令和3年度分(R3.2月頃に申告)の市民税・県民税の申告+特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の申出書の提出が必要でした。
今回の確定申告(令和4年2月)では、第二表の下方、住民税・事業税に関する事項の記述が変わっており、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」があり、そこに〇印があれば、昨年のような、[市民税・県民税の申告+特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の申出書]を提出することは必要ないという理解で良いでしょうか?
〇がある、ないは、e-Tax申告書作成コーナーでの所得の入力、控除額の入力等を済ませた後にくる「住民税等入力」での5.[株式等譲渡所得割額控除額がある方の入力項目] でコントールされていました。ここで、「はい」を選択すると、第二表では〇がつきます。
「はい」を選択した場合の説明は
A--------
特定配当等・特定株式等譲渡所得の住民税申告不要制度
令和3年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税及び復興特別所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)は「はい」を選択し、申告不要としない場合は、選択を「いいえ」に変更してください。
とあります。
「いいえ」を選択すると、第二表では〇はつかずに、昨年と同じように、配当割額控除額の欄に、住民税の額が表記されました。
コメントは、
B--------
配当割額や株式等譲渡所得割額が特別徴収されている特定配当等又は特定株式等譲渡所得金額について、所得税と異なる課税方式を住民税において選択する場合は、納税通知書の送達時までに確定申告とは別に住民税申告の手続が必要となります。
小生、昨年と同じように、所得税は総合課税、地方税は申告不要とします。
「住民税等入力」での5.[株式等譲渡所得割額控除額がある方の入力項目]では、余り考えることもなく、素通り(「はい」になっていました)。で、昨年と同じように、[市民税・県民税の申告+特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の申出書]を準備していたのですが、何かおかしい(住民税の表記が第二表にない)ということで、この質問をお願いしております。
住民税、5.株式等譲渡所得割額控除額がある方の入力項目 で「いいえ」を選択した上で、
[市民税・県民税の申告+特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の申出書]を提出する
ことは、昨年と全く同じで、理屈のあっていること。
しかし、5.株式等譲渡所得割額控除額がある方の入力項目 で「はい」を選択した上で、
[市民税・県民税の申告+特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の申出書]を提出する
ことは、意味をなさない???
如何せん、税務のことは全くわかっていません。ひとつひとつ確認しながらの人間です。
昨年までは、市に提出することで、チェックしてもらい、逆に安心できたのですが、今年からは、「はい」選択で何のチェックもなしに進んでいくかと思うと、「大丈夫かな」と少し不安ではあります。
(そもそも、言葉使いに馴染んでいません・・・住民税は源泉徴収されたままにしておく=申告不要 と理解すればよいのですよね?)
宜しく、コメントをお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足に補足します。
それは考え過ぎです。
役所側では、総合課税でも分離課税でも
配当所得があって、それを申告不要にする
という意識はされます。
ですから、
『特定配当等・特定株式等譲渡所得の
全部の申告不要』となっているのです。
『株式等譲渡所得割額控除額』
『配当割額控除額』
は、源泉徴収有の特定口座で
源泉徴収された住民税があることを
税務署から役所(国税から地方税)に
申し送りする情報です。
証券会社は、源泉徴収された住民税も
税務署に一括で納めているのです。
住民税は普通は翌年1月1日の現住所に
後払いする制度なのですが、
源泉徴収すると、引っ越した人の住民税の
納め先が変わってしまいます。
ですから、確定申告で、納められた
住民税を申し送りにして、その分
計算し直した分から控除しろという
流れになっているわけです。
申告不要『はい』だと、
申告不要制度を利用した
申し送られるため、
『株式等譲渡所得割額控除額』
『配当割額控除額』
の情報も不要となるわけです。
もちろん第一表の配当所得も
第ニ表の所得内訳から判断され、
所得が取り消されます。
私も役所の税務課は計算結果は、
チェックしています。
人手不足のせいか、窓口の担当者は
私より知識がなく、ちょっと質問すると
確認しますと言って、すぐ裏へ行き、
裏で質問の情報もまともに伝えられず、
妙な回答が返ってきたりして、今年の
住民税の申告書提出は随分と時間が
かかりました。
そういう意味では、住民税申告は
申告不要でもやっておいた方が
確実ではあると思います。
Moryouyou様
税務の世界は、難しいですが、何となく理解できたと思います。
市に対し、[市民税・県民税の申告書+課税方式の申出書]を提出しておいた方が確実である・・・ということで提出します。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
一般論として、あなたが細くコメントに書かれたとおりの解釈でいいと思います。
国税(所得税)は国税庁のシステム(e-tax)であり、2021年分の確定申告(今まさに進行中)から、e-taxには昨日追加がされたのですが、国税側(税務署)からデータを受取る側の、自治体のシステムは統一システムとは考えられないことから、e-taxからの情報に申告不要(不申告の申し出)となっていても受け取ることの補償が一切ありません。
私は、政令指定都市に住んでいます7が、市民税課に電話をした所、不申告制度の適用は従来どおり、ペーパーでの申告をしないといけないといわれています。
他の方も含めて個々に、お住まいの住民税の担当部署へ確認されることをお勧めします。
hazama_shinpei様
昨年と同じように、市に対して[市民税・県民税の申告書+課税方式の申出書]を提出します。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
いいえ。
よく理解されています。あなたの認識で合っていると思いますよ。
>株式等譲渡所得割額控除額がある方
の選択は、令和3年分の申告から
新たに設けられたので、
確定申告で申告不要にしたからと言って
住民税の申告でやっぱり申告します。
というのは、有効だと思います。
>住民税は源泉徴収されたままにしておく
>=申告不要
はい、そのとおりです。
因みに特定にこだわる必要はありません。
上場株式の配当、譲渡所得なら、
確定申告の申告不要なら『はい』が有効です。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file04_000 …
母親の申告書を作成していて、私も気づきました。
『はい』がデフォルトなんですよね。
高齢者がここを『いいえ』で申告すると
健康保険、介護保険に響くので、
その配慮なのかもしれませんね。
『はい』としても、住民税の申告の方が
優先されます。
少なくとも私の所の役所では、
住民税の申告書と申告方法の変更書類を
提出すればそれが有効になるとのことでした。
No.1
- 回答日時:
それは、あなた自身もお書きのとおり「特定株式等」および「特定配当」の場合のみであって、上場株式全般のことを言っているわけではありません。
「特定株式等」とは、
---------------------------- 引 用 ----------------------------
(注)1 「特定株式等」とは、課税時期において特定地域内にあった動産等の価額が保有資産の合計額の 10 分の3以上である法人の株式等(上場株式等を除ます。)(特定非常災害発生日において所有していたものに限ります。)をいいます。
2 略
3 「特定地域」とは、特定非常災害により被災者生活再建支援法第3条第1項
の規定の適用を受ける地域(同項の適用がない場合には、特定非常災害により
相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域)をいいます。
4 以下略
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
>昨年までは、市に提出することで、チェックしてもらい…
「特定株式等」でなければ、今年も同じようにしてください。
mukaiyamo様
昨年と同じように、市に対して[市民税・県民税の申告書+課税方式の申出書]を提出します。
ありがとうございます。
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一晩寝て気が付いたことは、課税方式の申出書は、やはり提出することが必要だと思います。
理由は、課税方式の申出書の欄には7段あります。配当所得(第一表の⑤)、上場株式等の譲渡所得等(第三表の70番、71番の額。・・・そして下方の配当割額控除額(第二表の住民税・事業税に関する事項等、これは、「はい」にすることで0になっています)。課税方式の申出書でもって、配当所得(第一表の⑤)、第三表の70番、71番等の額を[0に書き替えてくれ]と宣言するものと理解していますので、提出しないと、本体の配当所得は、地方税でも総合課税のまま扱われ、結果、国保、介護が跳ね上がってしまうことになる。やはり、配当所得に対して、「申告不要」を宣言することは必要だと思います。
もっとも、第三表の70番、71番等の額は「分離課税」ですが、これを課税方式の申出書で[0]と宣言させる理由はわかっていません。