限定しりとり

確定申告の際に証券会社から送付された、特定口座年間取引報告書や配当等の交付状況書を添付する必要はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 特別口座です。配当所得のみ申告します。年間取引書に配当所得と共に株譲渡利益が記載されています。配当所得のみ申告したら、株の利益を課税されますか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/09 00:48

A 回答 (5件)

配当控除を受けることができる配当所得についてご説明します。


下の説明にもありますように、特定口座を配当の受け入れとしたものであっても総合課税として確定申告をした場合には配当控除の対象にはなりますが、特定口座を配当の受け入れ先として申告不要を選択した場合には配当控除が受けられませんのでご注意ください。配当控除を受ける場合には特定口座年間取引報告書や配当等の交付状況書を添付する必要があります。

配当控除の対象となるもの
受け取った配当について総合課税を選択した以下のもの
(特定口座を配当の受け入れとしたものであっても、総合課税として確定申告をした場合も含みます)
  ① 国内日本店がある法人の株式等の配当等
  ② 国内ETF
   ③ 国内公募株式投資信託の収益の分配金(特別分配金は除く)
  ④ 特定株式投資信託の収益の分配金
  など

配当控除の対象とならないもの
  ・ 上記の①~④に該当していても、申告分離課税を選択したもの
  ・ 上記の①~④に該当していても、確定申告不要制度を選択したもの
  ・ 上記の①~④に該当していても、特定口座を配当の受け入れ先として申告不要を選択したもの
  ・ 外国法人から受ける配当等
  ・ 株式投資信託のうち、特定外貨建等証券投資信託に該当するもの
  ・ J-REIT(不動産投資信託)の収益の分配金
  ・ 信用取引にかかる配当金(正確には配当落調整金なので配当所得ではない)
  など
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配当控除を受けるためには、特定口座の場合には、「年間取引報告書」が必要になります。

譲渡利益は申告しないのであれば、問題はありません。
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「上場株式配当等の支払通知書」を添付する必要があります。

この回答への補足あり
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必要です。


下記サイトの36Pをごらんください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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特にその必要はありませんよ。

「配当控除を受ける場合について。確定申告の」の回答画像1
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