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課税所得90万 日本株配当所得28万 の場合

総合課税で配当控除を利用すれば
確定申告では28万×税率5%=14000の税金が
配当控除で28万×10%=28000控除されるので
14000円還付金として返還されるという考え方で合ってますでしょうか?

A 回答 (4件)

課税所得90万とはなんですか?


給与所得なら、所得税率5%の
約4.5万の源泉徴収税額あるし、
事業所得なら、所得税率5%の
約4.5万の納税をこれからする
ということになります。

株の配当所得28万は、既に
所得税4.2万 15%
住民税1.4万  5%
が源泉徴収されています。

総合課税で配当所得を申告すると、
所得税1.4万  5%
住民税2.8万 10%
となり、
所得税4.2万ー1.4万=2.8万
還付されます。
住民税1.4万ー2.8万=▲1.4万
となり、住民税は1.4万増えます。

また配当控除は配当所得の
所得税で10% →2.8万
住民税で2.8% →7840円
ありますが、所得税は
配当の税金の残りは1.4万なので
4.2万の所得税は全部還付され、
所得税は0となります。

ですから、課税所得90万で
所得税が源泉徴収されていれば
そこからも還付が受けられます。

住民税はこれから払うので
総合課税で5%→10%にアップ
しますが、2.8%配当控除で
プラマイで2.2%アップになりますが、
所得税の還付でお得となります。
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この回答へのお礼

課税所得は税率が決まる控除等全て引いた額ではないでしょうか?
所得額は給与所得控除、青色申告控除、経費のみ引いた額と認識してますがあってますか?

最終2,2%の税率で済む認識です、去年まで0%に出来ていたということですね。

お礼日時:2024/02/26 07:31

>課税所得は税率が決まる控除等


>全て引いた額ではないでしょうか?
はい。そのとおりです。
ですので、総合課税の税率を5%としました。
給与収入だと所得税は源泉徴収されているので、
その還付もあるので、給与所得か事業所得かと
尋ねていたわけです。
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この回答へのお礼

意味理解出来ました、給与所得の源泉徴収はないのでそのまま5万ということですね。
ご解説ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/26 10:22

あなたがサラーリーマンで社会保険加入ならいいですけど、国保だと住民税のUPが国保税にまで跳ね返りますよ。

よく計算してみてください。
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この回答へのお礼

理解しております、ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/26 07:27

考え方は、その通りです。



但し、配当における源泉徴収は、住民税5%ですが、
総合課税では10%徴収になる点にも、ご留意を。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。還付までされるとは思っておりませんでした。総合課税でも配当控除で7.2%でしたよね?

お礼日時:2024/02/25 18:57

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