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米株で配当金が年間報告書で215000円ありました、これは外国税額控除出来ると思うのですが
計算方法がイマイチ分かりません
これで合っておりますでしょうか?

令和4年 課税所得額1148000×税率5%=所得税額57400 
     国外所得総額215000

57400×215000÷1148000=10750

A 回答 (4件)

> ではこの開設記事の限度額計算の内容は間違えでしょうか?


> 【外国税額控除の限度額】
> 97万2,500円×200万円÷700万円=27万7,857円 の部分です。
> 700万は課税所得になっております。
> https://business.saisoncard.co.jp/article/gaikok

はい、上記リンク先の記事は明らかに間違っています。
分母は「課税所得」ではなく、「その年分の所得総額」が正しいです。「課税所得」とはもろもろの所得控除を差し引いた後の金額ですが、「その年分の所得総額」はそういった所得控除を引く前の金額です。給与・年金などの総所得金額、及び分離課税の株の利益や配当などを足し合わせたものです。
つまり、【国外分所得/(国内分+国外分)所得】の割合を限度として税金をまけてくれるというわけです。

下記の国税庁の記事や記載例を参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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この回答へのお礼

補足ありがとうございます。
やはり間違いなのですね、別の記事を見てもこの記事と同じ計算方法でしたので混乱しておりました。
とても勉強になりました。

お礼日時:2023/03/05 21:26

>所得総額なら課税所得に所得控除を足した…



そうです。
数字が違ってきます。
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この回答へのお礼

ではこの開設記事の限度額計算の内容は間違えでしょうか?

【外国税額控除の限度額】

97万2,500円×200万円÷700万円=27万7,857円 の部分です。

700万は課税所得になっております。

https://business.saisoncard.co.jp/article/gaikok …

お礼日時:2023/03/03 13:25

自分勝手な解釈では他人と意思疎通は図れません。


税の話をしたかったら国税庁の用語を使わないといけません。
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この回答へのお礼

すいませんでした、確かに所得総額と書いてあります。
という事は

57400×215000÷1148000=10750 の1148000は間違いということでしょうか? 

所得総額なら課税所得に所得控除を足した物になりますよね?

お礼日時:2023/03/02 22:05

>令和4年 課税所得額1148000…



「課税所得額」でなく「所得総額」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

[所得総額] - [所得控除の合計] = [課税所得額]
[課税所得額] × [税率] = [所得税額]
ですのでね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

??
その[課税所得額] × [税率] = [所得税額] を書いているのですが

課税所得ではなく所得総額?何を言っているのか意味不明です。

お礼日時:2023/03/02 21:25

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