主婦のパートなど,年間103万円までは扶養枠内ですよね?
でも,103万円を越えた場合にかかる税金は「国税」と「地方税」になるのでしょうか?
本当は103万円を越えているのに,会社に経理上操作してもらって(例えば架空の他のパートの人が
いるかのように装ってもらって),扶養枠に収めているとしたらそれはパートの人の「脱税」ですよね?
もしそれを告発するとしたら,地元の「税務署」と,(東京だとしたら)「都税事務所」に
申し出ればいいのでしょうか?
また,その脱税のための操作をしてあげた会社側にもなんらかの制裁が加わるようになるのでしょうか?その場合,具体的にどのような制裁なのか教えて下さい。お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>103万円を越えた場合にかかる税金は「国税」と「地方税」になるのでしょうか?
よく言われる、給与収入年103万円を超えたらかかる(直ちにかかるとは限りませんが)所得税は国税です。
>本当は103万円を越えているのに,会社に経理上操作してもらって(例えば架空の他のパートの人がいるかのように装ってもらって),扶養枠に収めているとしたらそれはパートの人の「脱税」ですよね?
パート従業員の脱税にあたる可能性があると同時に、給与収入103万円以下であるように装い、その親族が配偶者控除や扶養控除を受ければ、その控除を受けた者の脱税にあたる可能性があります。
例えば実際は130万円の給与を受けておきなながら、そのパートには100万円の給与を支払ったことにする。
そしてその年に退職した、支払額30万円以下の者については「給与支払報告書」の提出を省略できることを利用するなどして、架空の人物に30万円払ったことにする、などは帳簿を操作してできないことではないでしょう。
しかし税務調査があればそれらは発覚する恐れがあり(支払先の追跡調査がされることがあります)、普通はわざわざ危ない橋を渡って帳簿操作はしないものですが、なかにはパート従業員に頼まれて?そういうことをする会社もあるかもしれません。
そういう証拠またはかなり強い疑いがあるのですか。
それなら、最寄の税務署に相談してみてもいいでしょう。
当然、そういう帳簿操作をした会社もなんらかの罰則があるでしょう。
No.3
- 回答日時:
>具体的にどのような制裁
お金です。良くある「修正申告」が課されます。
でも、十万、二十万では税務署も都税事務所も動きません。
数年にわたり「数千万」の単位の不正が行なわれていてはじめてうごきます。
お役所も忙しいので、一件の書類手続は多額でも少額でも同じため、多額のものを優先にするのは仕方がないことでしょう。
お役人の給料も高いので、仕事に見合った「実」が上がらないと人は増やせませんから、「特に悪質」だと認められないと動きません。
お役人は税金で雇われていますから、一人増やすにはその分の「収入」が無くてはいけないのです。その収入が「重加算税」や「修正申告」による「上がり」です。
No.1
- 回答日時:
>年間103万円までは扶養枠内ですよね…
何の扶養枠の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
親 (or配偶者) が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。
まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>でも,103万円を越えた場合にかかる税金は…
主婦の税金ですか、夫の税金ですか。
主婦のほうなら、俗にいう「扶養枠」とは夫の税金に関わる話しであって、主婦自身に税金が掛かるかどうかのこととは次元の異なる話しです。
主婦自身に税金が掛かるのは、「所得額」が「所得控除の額の合計」を上回った場合で、単純に 103万円を超えれば直ちに税金が発生するというものではありません。
>「国税」と「地方税」になるのでしょうか…
しかも、所得控除の額は所得税 (国税) と住民税とでは違いますから、これまた単純に 103万で論じてはいけません。
>パートの人の「脱税」ですよね…
だから、パートの主婦自身が 103万円を超えているとしても、それが直ちに脱税かどうかは、他人が分かるものではありません。
基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがあれば、それらを上回るまで税金は発生しません。
>もしそれを告発するとしたら…
あなた自身が税金の仕組みを何も分かっていないくせして、軽はずみなことをするものではありません。
>会社に経理上操作してもらって(例えば架空の他のパートの人がいるかのように装ってもらって…
会社は給与支払いの報告を税務署や市役所に出しますから、住民登録もない架空人物を仕立て上げることなど、誰もしません。
>その場合,具体的にどのような制裁なのか…
毎年親からウン億円の子ども手当をもらっていながら贈与税の申告を何年もしてこなかった一国の (前) 首相が、重加算税などの処分を受けなかったでしょう。
しかも、ばれて仕方なくいったんは納めた 7年分の贈与税も、時効が成立しているとして 6、7年前の分は返されました。
質問者さんの思い過ごし程度で、「制裁」などというものが科せられることはあり得ないですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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