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所得税で父親を扶養家族に入れている場合
扶養の方の収入が103万円以上超えてた場合
税務署から是正の連絡は来ますか?
宜しくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • 記載忘れていました。
    収入は年金だけです。
    宜しくお願い致します。

      補足日時:2022/06/03 18:19

A 回答 (2件)

>収入が103万円以上超えてた場合…



収入源はなんですか。

なんでもかんでも「収入103万」で線引きされているわけではありません。
「所得」が 48万です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

【公的年金による雑所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「65歳未満なら 60万を、65歳以上なら 110万を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

前置きが長くなりましたが、「合計所得金額」が 48万を超えていれば、もちろん税務署は会社経由で言ってきますよ。
その社員は脱税犯として社会的ペナルティを受けることになります。

年末調整の時点で気づかなかった場合は、翌年 3/15 までに社員自身で確定申告をして、年末調整での扶養控除を取り下げれば、何事もおきません。

とにかく個人の所得税は、翌年 3/15 までにきちんとすればよいのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/03 18:18

答えが書いてあるでしょう。



[再掲]
【公的年金による雑所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「65歳未満なら 60万を、65歳以上なら 110万を引いた数字。

[再掲]
「合計所得金額」が 48万を超えていれば、もちろん税務署は会社経由で言ってきますよ。
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この回答へのお礼

何度もありがとございました。

お礼日時:2022/06/03 18:38

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