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年末調整
税法上扶養家族について教えてください。
会社側のほうです。
従業員の別居されている父親を扶養家族に入れたいとの事です。
父親は69歳、所得は年間公的年金70万 仕送りは近所の為していなく毎月手渡しでとの事
です。
社会保険上は仕送りの証明ができないので外しています。
会社側として扶養に入れる際の確認事項はありますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

年金の証明書が必要です その額が本人の収入の半額以下であること


確かに渡しているという貯金通帳などの証明が必要です
または親の通帳に定期的にお金が入っているという証明がいります
それ以外は認められません
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「所得は年間公的年金70万」


年間所得額が48万円超えてる者を控除対象扶養親族にはできません。
収入額と所得額を区別しないといけません。
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---------------------------- 引 用 -----------------------------


銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

お勧めしますとのことなので、会社側が拒否する理由になり得ます。

確定申告ならそのような条件はなく、不信に思われたら口頭で聞かれるだけですので、社員自身に確定申告をさせれば良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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母が存命のころに介護施設に入所していました


別居扶養で申請していました
会社側がすべきかと思います
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扶養手当を出す規定にあわせ、所得証明とか


必要書類を提出してもらうってことですかね。
税法上および社会保険の両方の扶養を満足した場合としている
会社が多いのではないでしょうか。
年末調整は出る幕はないように思えますが、
いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/12/21 00:31

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