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社会保険と扶養のことで詳しい方、もしくは私と同じような状況の方、いらっしゃいましたら教えてください!(>_<) 夫の会社の社会保険の扶養になっていましたが、DVがあり、逃げるように別居をしたたも、DVの証明書を発行してもらい、このたび
国民健康保険に加入しました。
本来なら、夫の会社の社会保険の扶養を 夫が手続きをして離脱して、離脱証明書をもらてから、
国民健康保険に加入する‥が一般的だと思いますが、夫がなかなか扶養を外してくれないので、
特例で、先に国民健康保険に加入できました。
夫の会社の保険証は、弁護士を通して夫の家に
郵送で送り返しました。その後、夫は手続きをしてくれてないみたいです。

・夫と私は別居中で、住民票住所も変えました。
・今まで専業主婦で収入なし。
私のほうに3才の子どもが、います。
・私と子どもが夫の社会保険の扶養になっていて、まだ夫が離脱の手続きをしてくれない。
・私と子どもは先に国民健康保険に加入。
また、私は先に国民年金にも加入できました。
(扶養だった年金第3号➡第1号に変更)
・夫の保険は「協会けんぽ」じゃなくて、
地方の健康保険組合です。
・健康保険組合では、まだ登録が 夫と同じ住所に同居で登録されているようです。

この場合、今後、私が就職し、会社の社会保険に加入したい場合、加入して、子どもを私の扶養にできますか??
今でも社会保険と国民健康保険の二重加入になっているので、そこから私が社会保険に入れるのか、不安です。
夫の健康保険組合に連絡したところ、
夫がちゃんと手続きして保険証を返却してくるのを待つしかない、と言われました。

離婚すれば強制的に外してもらえると思いますが‥。

また、税法上の扶養も教えてください。
税法上の扶養にも入っていて、私は
配偶者控除、子どもも扶養されていますが、
これも離婚しないと夫の扶養にされたままなのでしょうか?!
私が働きだせば、私の扶養に子どもを移せますか?
夫より収入が多くないとダメですか?

もうすぐ年末調整の時期なので、夫がまた
扶養を継続してしまうのではないか、と心配です。


長くなりましだが、ご存知の方、教えてください(>_<)

A 回答 (3件)

>非課税の条件とは、


>非課税と判断されるかどうか、
>ということでしょうか?

下記は住民税の非課税条件です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

収入が全くなければ、関係ないのですが、
収入がある場合、
・寡婦(離婚してお子さんを扶養している)
 なら、給与収入204.4万未満は、住民税が
 非課税です。
・寡婦でなくても、扶養家族がいると、
 非課税になる所得条件が上がるのです。
 例えば
 35万×(本人+お子さん1人)+21万
 =35万×2人+21万
 =91万の所得
 給与収入で65万プラスで
 156万まで住民税が非課税になるのです。

※地域によってこの非課税条件は変わる
 ので、お住まいの役所のサイトでご確認
 下さい。

この条件で非課税になると、社会保障や
福祉の面でいろいろと優遇されるのです。
例えば、保育料など優遇されます。

ですから今後の生活の上で意識しておく
必要があります。

★この辺りも役所と連絡を密にしておけば、
ご主人の影響を受けず、制度を利用できると
思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうけございます。
大変勉強になりました。
市の条件がどうなっているか、確認します。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/27 23:44

何も心配ありません。



新規で国保、国民年金に加入できているのですから、
既に以前の社会保険は無効になっています。
今後、新しく社会保険に加入するのになんの支障もありません。

ご主人の配偶者控除をはずすことはできないでしょうが
あなたには特に影響ありません。

またお子さんの扶養についてはまだ幼い(16歳未満)
なので、こちらもご主人には何も影響はありません。

影響があるとすれば、あなたの所得が低い場合の
非課税条件ですが、それは現在お住まいの役所に
相談すれば、柔軟に対応してくれるはずです。
既に国保の対応ができているので、支障はないはずです。

今後離婚が成立すれば、児童扶養手当なども受ける
ことになると思います。これもお住まいの役所の
対応となります。

奥さんの状況が役所で把握できている状況なら、
何も心配ありません。
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この回答へのお礼

助かりました

すでに、前の社会保険は無効になっているから、問題ないのですね。ありがとうございます。
影響があるとすれば‥の、非課税の条件とは、
非課税と判断されるかどうか、ということでしょうか?

お礼日時:2017/09/27 22:58

税金に関する部分だけです。



>税法上の扶養にも入っていて…

夫が扶養控除や配偶者控除などを取れるのは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

つまり、【扶養に入っている】なんて言い方は、日本語として意味をなしていないということです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>子どもも扶養されていますが…

何歳の子どもですか。
もし、今年の大晦日現在で満16歳に達していない子どもなら、親の税金とは何の関係もないですよ。
だって、民主党政権時代から扶養控除で税金が安くなる分の何倍もの“子ども手当”をもらってきたでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>これも離婚しないと夫の扶養にされたままなのでしょうか…

扶養控除や配偶者控除などはあくまでも夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、妻や子には全く関係ない話です。
夫が配偶者控除を取ろうと取るまいと、あなたの税金には 1円の増減もなく、あなたはあなたで自分の年末調整または確定申告をきちんとやっておけば良いだけです。

それを踏まえ、夫が配偶者控除または配偶者特別控除を取っていたとしても、それが要件を満たしていたとしたら、夫に追徴課税されるだけです。
あなたは痛くもかゆくもありません。

大晦日までに離婚が成立しなければ、夫は配偶者控除または配偶者特別控除を取れる可能性はありますが、その要件は、「配偶者控除」は、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>私が働きだせば、私の扶養に子どもを移せますか…

今年の大晦日現在で満16歳以上になっているのなら、移す移さないの話ではなく、あなたの年末調整または確定申告で申告すればいいだけ。

夫も同時に申告したとしたら、遅くとも来年秋頃までには税務署からお尋ねが届きます。
そのとき、
---------------------------------------------
大晦日現在で子どもと暮らしていたのは私であり、私に扶養控除を取る優先権がある。
---------------------------------------------
と回答すれば良いのです。

ところで、別居前はあなたもそれなりに働いていたのですね。
もし、ほとんど無職であったがこれから 3ヶ月はみっちり働くとしても、よほど給料の高い職に就くのでない限り、3ヶ月分の給料では「扶養控除」など絵に描いた餅に過ぎませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私はまず、来年 確定申告をきちんとすることですね。その時点では まだ収入がないので、子どもを扶養にすることはできませんね。
来年、春から働きはじめてからは、年末調整か、
もしくは再来年の確定申告で 子どもを扶養にするというふうに記入すればいいのですね。

別居前は働いていませんでした。
夫の希望もあり、結婚時に退職したため、
それからはずっと収入なしです。
別居後、再就職に向けて就職活動をしたり、
色々と調べている状態です。
今後、母子での生活になるので、色々心配な点があり質問いたしました。
ありがとうけございました。

お礼日時:2017/09/27 23:04

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