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離婚した元旦那が子供の扶養を外してくれません。
昨年の1月に離婚が調停離婚しました。
昨日、市役所に呼び出され、元旦那が養育費を払っているから子供を扶養家族として、扱いたい、とのこと。
会社からの家族手当、年末調整の扶養控除を受けたいからと。
しかし私の方で扶養に入れているつもりで、健康保険証も私の勤め先で発行しています。会社からも家族手当を頂いております。
私の扶養に入れることができないということは、児童扶養手当も貰えないことになりますか?
モラハラ夫の執拗なつきまとい、嫌がらせに辟易しています。どなたかお教え下さい。。。

質問者からの補足コメント

  • 皆さま、ご回答ありがとうございます。
    昨年1月に約一年半の調停を経て、調停離婚成立、親権は私、その後二人の子供(現在14歳、9歳)を私の戸籍に入れています。
    監護権も私です。
    私は別居中から正社員として働き、離婚が成立後速やかに子供の健康保険証を発行しました。
    そしてそのまま、市役所の児童扶養手当の手続きを行いました。

    今回のこの件ですが、養育費を支払っている以上は子供を扶養できる、そして、所得の高い方がその権利があると法律で決まっているものと市役所の方に言われました。
    それでは離婚されるほとんどの方が該当しませんか?
    大体は、男性の方が所得は高いと思います。
    もしかすると、元旦那は会社に離婚をしたことを黙っているのかも?とも思うのですが。
    ちなみに、DVがあったので、支援措置をして住所を隠しています。

      補足日時:2020/03/17 20:34

A 回答 (9件)

2度目のROKABAURAです。



>養育費を支払っている以上は子供を扶養できる、そして、所得の高い方がその権利があると法律で決まっているものと市役所の方に言われました。

確かに扶養はどちらの親でも出来るが 所得の高いほうが監護権が在るに決まっているなどとは わけがわからん。
旦那は子供と生活をともにしていないし 貴女が子供を育てているのではないか。

もしどうしても埒が明かないなら 共産党に連絡してもらいたい。
こういった事には強い。
もしかしたら 職員が自分の点数稼ぎで 少しでも市の出費を抑えたいだけかもしれんからな。

ところで 貴女が養育費を旦那から貰っている場合 その養育費は所得となり 児童扶養手当の支給額が減額されるが その申告はしているだろうか。
別の問題だが こんな感じだと後で不正受給で遡って請求されかねないので もしそうならきちんと報告したほうが良い。
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再回答です。



多分離婚理由は違いますが、離婚の際されている手続きは一緒です。
離婚の際、弁護士に依頼はされたんでしょうか。
そこまで入念にされているなら、依頼してるのかな?と。

市役所にそんな事、言われた事ないんですけど。
一度弁護士を通して、元ご主人の会社に文書で通知するしかないのかな?と思いますけど…
そこまでしないともう無理な気がします。

さすがにモラハラとかの次元越えてますよ。
人間として本当におかしいです。
うちの元相手も相当なんですけど…

すみません、あまりお役に立てないかもしれませんが、他人事だと思えず、失礼しました。
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市役所でお聞きになった情報は、何もかも一緒にした権利のみを言っているだけです。

あなたは既に法律で決められたとおりに母子生活を送っています。ご主人の申し出は一切拒否すればいいのです。市役所の担当者の言うことを鵜呑みにするとひどい目に遭いますよ。子どもの扶養義務と監護の実務を同じように考えているようです。
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親権は貴女でも「子の氏の変更許可の申し立て」を家裁にして許可だ出たら貴女の戸籍に「入籍届」をするのが一般的な流れですよね。

でなければ子供の籍は元旦那の子供のままですから、離婚すれば夫婦は他人ですから。そんで貴女も勤め先から家族手当をいただいてるなら、市役所の言い分も分かりますよね。だから児童手当も元旦那に振り込まれてるはずですから、そこも変更手続をしないといけません。
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元ご主人は、子供の扶養などの現状変更を希望しているだけ、どうするかはあなたに委ねられているので、現状のままにするのか元ご主人に任せるの簡単は判断です。

イヤならイヤと言えばいいだけだと思います。簡単なことを難しく考えないことです。
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子供は夫婦(父母)の離婚後も 別居の親の社会保険(健康保険)の扶養に入れる場合がある。


しかし子供が元夫(妻)の健康保険の扶養に入っている間は 児童扶養手当などの受給ができない。

親権者は貴女であるから 子供の扶養義務は貴女に在る。
貴女が子供の変更手続きをしない限り 夫の扶養にはなりえない。
児童扶養手当は月4万円程度で子供が20歳まで貰える。
これを貴女が失うのは愚かだ。

養育費は父親としての義務であり 税金対策ではない。
所得税の扶養控除では 子供と別居していても 養育費の負担をしていれば一定の要件で控除申請を認めているので これは申請すれば良い。
会社においては会社の規定に基づくので 事実に基づいて申請しなければ 詐欺ともなりかねないと伝えるべきだ。
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既に離婚が成立してる。


子と同居の母親に親権があるなら、
元旦那の主張は通りませんよ。
詳しい事情わかりませんが…
役所担当者の対応は可笑しい。
個別の事案に介入するなんて、
何なんでしょ?
離婚後つきまといなら、
警察署にある生活安全課に相談
今はストーカー規制法ありますから
警察が介入してくれます。
必ず被害届を出して下さい。
全国の警察で事案を把握します。
仮に元旦那が接近したら110番
役所に被害届を出したコトを伝え
住民票の閲覧制限を申し出る。
出来れば子と転居する。
居場所は教えない。
転居費用の問題があるなら、
福祉課か子育て支援課に相談する。
母子寮に一時避難も可能です。
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>会社からの家族手当…



これは給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自な決めていることですから、他人はなんともコメントできません。

>年末調整の扶養控除を受けたいからと…

受けたいと思うのは自由ですが、少なくとも児童扶養手当の対象になる子供は、税法上の扶養控除対象にはなりません。
その年の大晦日現在で満16歳に達しない子供は、何人いようと扶養個所などと言う言葉は絵に描いた餅に過ぎないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>私の方で扶養に入れているつもりで、健康保険証も私の勤め先で発行し…

税と社保は別物ですから、それはそれでよいです。

>会社からも家族手当を頂いております…

あなたの会社がくれるのならもらっておけばよいです。

>私の扶養に入れることができないということは…

だから、何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>児童扶養手当も貰えないことになり…

これは、住民税に準拠します。
前述のとおり16歳未満の子供は扶養控除の対象になりませんが、年末調整の扶養控除等異動申告書
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
や確定申告書
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
にはあえて「16歳未満の扶養親族」という欄が設けられています。

元夫がここに子供の名前を書いて年末調整または確定申告をしていたら、新年 (令和2年) 度も児童扶養手当は夫に帰属することになります。

幸いにした今年は確定申告の期間が延長されていますから、「16歳未満の扶養親族」欄に子供の名前を書かない確定申告書を夫に出してもらい、あなたは逆に子供の名前を書いて提出すれば、新年度の児童手当をあなたが受給できることになります。

税務署に確定申告でなく「市県民税の申告」を市役所にしてもかまいません。

いずれにしても、社保や給与の家族手当がどうなっているかは、児童手当には何の因果関係もありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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すみません、回答しようにも…


どちらが親権者なのか、調停で一体何を決めたのか、1番肝心な内容が一切抜けているので、回答出来ないです。

しかも離婚されて既に一年以上経って…一体一年分の児童手当等の手続きは誰がされてたんですか?

疑問しかないです。
敢えて、ごめんなさい。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

親権は私、児童手当の手続きは私です。
児童扶養手当の手続きも済み、昨年から頂いております。
それが、市役所の方のお話ですと、返還、減額などにもなり得るとかで。
困っております。

お礼日時:2020/03/17 08:38

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