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離婚した元主人が子供を社会保険も税務上も扶養につけています。二年ほど前から仕送りがないので去年私の年末調整に子供をつけましたが市役所から主人とダブっていると指摘され主人も扶養外しを認めてくれず私がおれて修正申告で二万弱くらいおさめました。今年の申告から外してくれるとの約束だったのに今年も認めてくれずお互いが扶養欄に記入しそうです。子供は私と同居ですので主人とは生計を一にしていません。私のほうに権利があると思うのですが双方の同意がなければ決定しないと役所に言われ裁判等揉め事を避けた結果なのですが質問は(1)修正申告した税金をもう一度修正できるのか。
(2)双方譲らなければ最終市役所はどの様に判断、決定するのか。
合わせて健康保険扶養なら認めると言われ保険だけは私のほうに付け替えるのですがその期日は平成27年1月2日以降にしてくれと言われたのはどうしてでしょうか?何か優遇される特典があるのでしょうか。
以上長文ですみません。わかる質問の解答だけでも良いのでどなたかよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

お子さんは16歳以上なんですね。


16歳未満の子の「扶養控除」はありませんから。

>(1)修正申告した税金をもう一度修正できるのか。
いいえ。
それは「更正の請求」という手続になり(「修正申告」とは税金が納め足らなかった場合にするものです)、確定申告してある場合は、申告内容に誤りがあった場合に認められるもので、貴方の場合、申告自体に誤りがあったとは認められないので、原則、扶養のつけかえはできません。
ただ、元夫とお子さんが「生計が一」でないという証明ができればいいいのかもしれませんが、貴方が扶養を外す確定申告しているということは、貴方が元夫とお子さん生計が一であること認めたということになりますから無理でしょう。
もちろん、確定申告していなければ可能です。

>(2)双方譲らなければ最終市役所はどの様に判断、決定するのか。
最終的には所得が多い方になりますね。

>合わせて健康保険扶養なら認めると言われ保険だけは私のほうに付け替えるのですがその期日は平成27年1月2日以降にしてくれと言われたのはどうしてでしょうか?
本当のところはわかりません。

>何か優遇される特典があるのでしょうか。
通常、子を健康保険の扶養にしてもしなくても、メリットやデメリットはありません。
ただ、元夫の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されていて、その条件が「健康保険の扶養にしていること」となっていれば、さかのぼって扶養をはずせば、もらった手当を返還しなくてはいけなくなるということはあります。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、大変御世話になりました。
一度修正申告したものをまた変えるのは不可、そうですよね。
その通りだと思います、考えが及びませんでした。
色んな事を見極めながら今後を検討したいと思います。
助かりましたし励まされました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/23 08:34

長いですがよろしければご覧ください。



>(1)修正申告した税金をもう一度修正できるのか。

【所得税】については、【納税者の双方が「所得税の確定申告書」を(国≒税務署に)提出していなければ】「扶養親族の所属」を変えることは可能です。

ちなみに、「修正申告」と言った場合は、一般的には「国に提出した『所得税の確定申告書』の内容が間違っていて、なおかつ、所得税を少なく申告してしまったとき」に行なう手続きのことを指します。

逆に「(国に)所得税を多く申告してしまったとき」には(修正申告ではなく)「更正の請求」という手続きになります。

---
また、「国に『所得税の確定申告書』を提出した」場合は、(市町村に)「個人住民税の申告書」を提出する必要がなくなりますが、「(所得税の)修正申告書や更正の請求書」を提出した場合も同様です。

いずれにしましても、「所得税の手続き」でよく分からないことがある場合は、「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」へご相談ください。(もちろん、「税理士」でもかまいません。)

(参考)

『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
---
『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm
>>……いずれかの居住者がいったん確定申告書を提出している場合には、扶養親族の所属の変更はできません。
---
『控除対象扶養親族の差替え時期|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
---
『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
『税理士制度について|国税庁』
http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm


*****
【個人住民税(の扶養親族の所属)】は、原則として「所得税法上の取り扱い」に準じますが、根拠となる法律自体が異なる税金であり、なおかつ「自治体ごとの条例によるルールの違い」もあるため、詳しくは「1月1日現在で居住している(居住していた)市町村」にご確認ください。

(参考)

『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …

*****
(備考)

◯【税法上の】「生計を一にする」について

「生計を一にするかどうか?」の判定では「同居か別居か?」は問われません。
しかし、「仕送りしていない」のであれば「(税法上)生計を一にしていると主張する」ことは難しくなります。

なお、(保険契約などでよく出てくる)「生計をともにする」と完全には一致しない考え方ですからご留意ください。

(参考)

『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
『生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …


>(2)双方譲らなければ最終市役所はどの様に判断、決定するのか。…

「【税法上の】扶養親族の所属を誰にするか?」は【住民自身が】決めるものです。

ですから、「市役所(の課税担当部署・担当者)」は、【原則として】「結論が出るまで話し合ってください」という以上のことは言えません。

とはいえ、【どちらも頑として申告を取り下げようとしない】というような状況になってしまった場合は、やむを得ませんので【所得税法上の取り扱い】などを参考にして判断することになると【思います】。

詳しくは、「(所得税については)税務署」「(個人住民税については)市町村」にご確認ください。

(参考)

『夫と離婚。同居する子供を扶養親族にできますか。|朝日新聞デジタル』(2007年11月24日)
http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200711240 …


>…保険…平成27年1月2日以降にしてくれと言われたのはどうしてでしょうか?

あいにく「第三者(部外者)」には分かりません、

---
ちなみに、「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格については、【税法ではなく】「健康保険法」にもとづいて認定が行われます。

詳しくは、【egu93487さんが加入している健康保険】の「被扶養者の認定基準」をご確認ください。

(参考)

『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
※「大陽日酸健康保険組合の独自ルール」も含まれていますのでご留意ください。


>何か優遇される特典があるのでしょうか。

上記の通り「第三者」にはなんとも申し上げられませんが、【一般的な話として】会社によっては「扶養している家族がいる従業員」に対して「家族手当(扶養手当)」を支給するなど「福利厚生」を手厚くすることがあります。

当然ながら、「法定外の福利厚生」については【会社ごとにルールが違う】わけですが、【面倒がなく分かりやすいので】「【税法上の】扶養親族として申告している家族がいるかどうか?」「【健康保険上の】被扶養者に認定されている家族がいるかどうか?」といったことがルールに採用されることが【多い】です。

(参考)

『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …

***
『社会保険|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

***
『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html
『法テラス』
http://www.houterasu.or.jp/index.html


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

私のつたない質問に対して専門的な資料つきの返事をありがとうございました。凄く励まされました。御世話になりました。

お礼日時:2015/01/23 08:37

質問者様と元ご主人様と話し合いで解決出来ないのであれば、両者の親族(親戚)を交え議論をし、解決するか、法律相談された方がよいと思います。



無料法律相談は地域によってシステムや、名前は変わるかもしれませんが、法テラスは確か、初回のみ無料だったと思います。
法律無料相談は基本的には各都道府県の、弁護士師会もしくは弁護士協会という所が主催ですが、私の住む地域では、予約制ですが、市役所でも法律無料相談がされてます。

この程度の情報ですが、ご参考にされて下さい。
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