社会保険と扶養のことで詳しい方、もしくは私と同じような状況の方、いらっしゃいましたら教えてください!(>_<) 夫の会社の社会保険の扶養になっていましたが、DVがあり、逃げるように別居をしたたも、DVの証明書を発行してもらい、このたび
国民健康保険に加入しました。
本来なら、夫の会社の社会保険の扶養を 夫が手続きをして離脱して、離脱証明書をもらてから、
国民健康保険に加入する‥が一般的だと思いますが、夫がなかなか扶養を外してくれないので、
特例で、先に国民健康保険に加入できました。
夫の会社の保険証は、弁護士を通して夫の家に
郵送で送り返しました。その後、夫は手続きをしてくれてないみたいです。
・夫と私は別居中で、住民票住所も変えました。
・今まで専業主婦で収入なし。
私のほうに3才の子どもが、います。
・私と子どもが夫の社会保険の扶養になっていて、まだ夫が離脱の手続きをしてくれない。
・私と子どもは先に国民健康保険に加入。
また、私は先に国民年金にも加入できました。
(扶養だった年金第3号➡第1号に変更)
・夫の保険は「協会けんぽ」じゃなくて、
地方の健康保険組合です。
・健康保険組合では、まだ登録が 夫と同じ住所に同居で登録されているようです。
この場合、今後、私が就職し、会社の社会保険に加入したい場合、加入して、子どもを私の扶養にできますか??
今でも社会保険と国民健康保険の二重加入になっているので、そこから私が社会保険に入れるのか、不安です。
夫の健康保険組合に連絡したところ、
夫がちゃんと手続きして保険証を返却してくるのを待つしかない、と言われました。
離婚すれば強制的に外してもらえると思いますが‥。
また、税法上の扶養も教えてください。
税法上の扶養にも入っていて、私は
配偶者控除、子どもも扶養されていますが、
これも離婚しないと夫の扶養にされたままなのでしょうか?!
私が働きだせば、私の扶養に子どもを移せますか?
夫より収入が多くないとダメですか?
もうすぐ年末調整の時期なので、夫がまた
扶養を継続してしまうのではないか、と心配です。
長くなりましだが、ご存知の方、教えてください(>_<)
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
>非課税の条件とは、
>非課税と判断されるかどうか、
>ということでしょうか?
下記は住民税の非課税条件です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
収入が全くなければ、関係ないのですが、
収入がある場合、
・寡婦(離婚してお子さんを扶養している)
なら、給与収入204.4万未満は、住民税が
非課税です。
・寡婦でなくても、扶養家族がいると、
非課税になる所得条件が上がるのです。
例えば
35万×(本人+お子さん1人)+21万
=35万×2人+21万
=91万の所得
給与収入で65万プラスで
156万まで住民税が非課税になるのです。
※地域によってこの非課税条件は変わる
ので、お住まいの役所のサイトでご確認
下さい。
この条件で非課税になると、社会保障や
福祉の面でいろいろと優遇されるのです。
例えば、保育料など優遇されます。
ですから今後の生活の上で意識しておく
必要があります。
★この辺りも役所と連絡を密にしておけば、
ご主人の影響を受けず、制度を利用できると
思います。
詳しく教えていただき、ありがとうけございます。
大変勉強になりました。
市の条件がどうなっているか、確認します。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
何も心配ありません。
新規で国保、国民年金に加入できているのですから、
既に以前の社会保険は無効になっています。
今後、新しく社会保険に加入するのになんの支障もありません。
ご主人の配偶者控除をはずすことはできないでしょうが
あなたには特に影響ありません。
またお子さんの扶養についてはまだ幼い(16歳未満)
なので、こちらもご主人には何も影響はありません。
影響があるとすれば、あなたの所得が低い場合の
非課税条件ですが、それは現在お住まいの役所に
相談すれば、柔軟に対応してくれるはずです。
既に国保の対応ができているので、支障はないはずです。
今後離婚が成立すれば、児童扶養手当なども受ける
ことになると思います。これもお住まいの役所の
対応となります。
奥さんの状況が役所で把握できている状況なら、
何も心配ありません。
すでに、前の社会保険は無効になっているから、問題ないのですね。ありがとうございます。
影響があるとすれば‥の、非課税の条件とは、
非課税と判断されるかどうか、ということでしょうか?
No.1
- 回答日時:
税金に関する部分だけです。
>税法上の扶養にも入っていて…
夫が扶養控除や配偶者控除などを取れるのは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
つまり、【扶養に入っている】なんて言い方は、日本語として意味をなしていないということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>子どもも扶養されていますが…
何歳の子どもですか。
もし、今年の大晦日現在で満16歳に達していない子どもなら、親の税金とは何の関係もないですよ。
だって、民主党政権時代から扶養控除で税金が安くなる分の何倍もの“子ども手当”をもらってきたでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>これも離婚しないと夫の扶養にされたままなのでしょうか…
扶養控除や配偶者控除などはあくまでも夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、妻や子には全く関係ない話です。
夫が配偶者控除を取ろうと取るまいと、あなたの税金には 1円の増減もなく、あなたはあなたで自分の年末調整または確定申告をきちんとやっておけば良いだけです。
それを踏まえ、夫が配偶者控除または配偶者特別控除を取っていたとしても、それが要件を満たしていたとしたら、夫に追徴課税されるだけです。
あなたは痛くもかゆくもありません。
大晦日までに離婚が成立しなければ、夫は配偶者控除または配偶者特別控除を取れる可能性はありますが、その要件は、「配偶者控除」は、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私が働きだせば、私の扶養に子どもを移せますか…
今年の大晦日現在で満16歳以上になっているのなら、移す移さないの話ではなく、あなたの年末調整または確定申告で申告すればいいだけ。
夫も同時に申告したとしたら、遅くとも来年秋頃までには税務署からお尋ねが届きます。
そのとき、
---------------------------------------------
大晦日現在で子どもと暮らしていたのは私であり、私に扶養控除を取る優先権がある。
---------------------------------------------
と回答すれば良いのです。
ところで、別居前はあなたもそれなりに働いていたのですね。
もし、ほとんど無職であったがこれから 3ヶ月はみっちり働くとしても、よほど給料の高い職に就くのでない限り、3ヶ月分の給料では「扶養控除」など絵に描いた餅に過ぎませんよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
私はまず、来年 確定申告をきちんとすることですね。その時点では まだ収入がないので、子どもを扶養にすることはできませんね。
来年、春から働きはじめてからは、年末調整か、
もしくは再来年の確定申告で 子どもを扶養にするというふうに記入すればいいのですね。
別居前は働いていませんでした。
夫の希望もあり、結婚時に退職したため、
それからはずっと収入なしです。
別居後、再就職に向けて就職活動をしたり、
色々と調べている状態です。
今後、母子での生活になるので、色々心配な点があり質問いたしました。
ありがとうけございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
餃子を食べるとき、何をつけますか?
みんな大好き餃子。 ふと素朴な疑問ですが、餃子には何をつけて食べますか? 王道は醤油とお酢でしょうか。
-
大人になっても苦手な食べ物、ありますか?
大人になっても、我慢してもどうしても食べれないほど苦手なものってありますよね。 あなたにとっての今でもどうしても苦手なものはなんですか?
-
メモのコツを教えてください!
メモを取るのが苦手です。 急いでメモすると内容がごちゃごちゃになってしまったり、ひどいときには全く読めない時もあります。
-
【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言
【お題】 ・買ったばかりの自転車を分解してひと言
-
ギリギリ行けるお一人様のライン
おひとり様需要が増えているというニュースも耳にしますが、 あなたが「ギリギリ一人でも行ける!」という場所や行為を教えてください
-
離婚した元旦那が子供の扶養を外してくれません。 昨年の1月に離婚が調停離婚しました。 昨日、市役所に
その他(悩み相談・人生相談)
-
別居中の夫が子供の扶養を外してくれません
その他(行政)
-
離婚後健康保険の扶養を外してくれません
離婚
-
-
4
離婚前提での別居のときの扶養を外すメリットデメリット
年末調整
-
5
別れた主人が子供の扶養を外さない。
年末調整
-
6
会社が扶養を外す手続きをしてくれない。どこに相談すればいいですか? 今のままだと扶養オーバーすると何
健康保険
-
7
別居中です。 夫の扶養から抜け国保に入るつもりでしたが、夫の嫌がらせにより扶養を抜いてもらえません。
健康保険
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・一回も披露したことのない豆知識
- ・これ何て呼びますか
- ・チョコミントアイス
- ・初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時
- ・「これはヤバかったな」という遅刻エピソード
- ・これ何て呼びますか Part2
- ・許せない心理テスト
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・ハマっている「お菓子」を教えて!
- ・高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?
- ・【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください
- ・好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう
- ・餃子を食べるとき、何をつけますか?
- ・あなたの「必」の書き順を教えてください
- ・ギリギリ行けるお一人様のライン
- ・10代と話して驚いたこと
- ・家の中でのこだわりスペースはどこですか?
- ・つい集めてしまうものはなんですか?
- ・自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて
- ・【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)
- ・大人になっても苦手な食べ物、ありますか?
- ・14歳の自分に衝撃の事実を告げてください
- ・架空の映画のネタバレレビュー
- ・「お昼の放送」の思い出
- ・昨日見た夢を教えて下さい
- ・ちょっと先の未来クイズ第4問
- ・【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言
- ・メモのコツを教えてください!
- ・CDの保有枚数を教えてください
- ・ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?
- ・家・車以外で、人生で一番奮発した買い物
- ・人生最悪の忘れ物
- ・【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】
- ・10秒目をつむったら…
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・都道府県穴埋めゲーム
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
大学院生は扶養家族から抜ける ...
-
育休明けに扶養に入ることにつ...
-
「3ヵ月連続月収10.8万円の壁」...
-
共働きで妻の健康保険の扶養に...
-
妊婦です。今親の扶養に入って...
-
夫に年収を知られない為には?
-
正社員から扶養家族へ
-
育児休業明けに扶養に入れますか?
-
配偶者扶養控除について
-
夫が公務員。起業を考えている...
-
健康保健の扶養外し忘れ 医療費...
-
扶養を抜ける時期
-
休学中の健康保険被扶養者資格
-
扶養に入るのですが・・・
-
扶養について
-
130万超えたらどうすればいいで...
-
旦那が刑務所に入る予定なので...
-
夫が退職し健康保険を任意継続...
-
社会保険の扶養と年末調整での扶養
-
親の扶養に入ることのメリット...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
大学院生は扶養家族から抜ける ...
-
育休明けに扶養に入ることにつ...
-
「3ヵ月連続月収10.8万円の壁」...
-
夫が公務員。起業を考えている...
-
夫が扶養を外してくれない
-
扶養の130以内には賞与も含まれ...
-
共働きで妻の健康保険の扶養に...
-
正社員から扶養家族へ
-
扶養に入ってたら月に108333円...
-
夫に年収を知られない為には?
-
休学中の健康保険被扶養者資格
-
扶養について
-
扶養手当について。『18歳に達...
-
旦那が刑務所に入る予定なので...
-
扶養家族の枠を越えたのは会社...
-
給与見込み証明書
-
育児休業明けに扶養に入れますか?
-
仕事をフルタイムから、時短勤...
-
健康保険証が使えない
-
健康保険被扶養者(異動)届け...
おすすめ情報