今年の3月まで正社員として働いていました。4月から夫の扶養に入り、今はパートへ出て月10万円弱の収入です。130万以内の年収入でないと夫の扶養から外れると聞きました。1月から12月までを1年間として計算すると聞きましたが、保険事務所に問い合わせると、3月までの収入は考えなくてもいいというところと、1月から12月までの収入なので、3月までの収入も併せてくださいというところがあり、困惑しています。また、確定申告の話も同時に出され、さらに頭がこんがらがってしまいました。ここでの似た質問から、どうやら保険の方は、扶養に入ってからの収入で良さそうと、分かったのですが、確定申告や、夫の年末調整で扶養家族の収入を記載する時は、3月までの収入も合わせた上で書いていくのでしょうか???確定申告は全く初めてで、書かなくてはいけないものなのでしょうか??無知な質問で恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。夫もわかっていなく、130万円を超えるとまた何か自分の方も手続き等が生じるのではないかと面倒くさく思っているようで避けたいのです。お願いします!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税法上の扶養と、社会保険上の扶養とを切り離して考える必要がありますね。
なぜならば、それぞれ別々のものだからです。
税法上の扶養は、扶養したい人(このご質問の場合は、ご質問者さん本人)の年収(その年の1月1日から12月31日まで)を見て、その年収が103万円未満であるかどうかを見ます。
このとき、103万円未満であれば、「ご主人はご質問者さん(妻)を控除対象配偶者にできる」と表現します。
言い替えると、ご主人の配偶者控除(扶養控除の一種です)として年末調整時(今年の年末調整で反映されるはずです)に申告できる、ということになります。
この場合、ご主人のほうは、今年の年末調整よりも前に、「妻を控除対象配偶者にしますよ」という届(所得税の「扶養控除等(異動)申告書」)を、ご主人の会社を通じて提出する必要があります(いままでの届を書き直す、という位置づけです。)。
したがって、ご質問者さんの場合には、1~3月までの前職(正社員)のときの収入と、現在のパートでの収入を合算して、「ご主人が扶養できるかどうか?」を見ます。
以上が「税法上の扶養」です。
社会保険上の扶養は、扶養の届出を行なう時点以降の1年間の実収入を見込み、その額が130万円未満であるかどうかを考えて判断します。
つまり、ご質問者さんの場合には、今年4月から来年3月までの実収入を見込めば良いわけです。
但し、ご質問者さんの3月までの収入を全く考慮しない、ということはありません。
参考資料として、3月までの収入の状況がわかるものを提出しなければならなかったり、あるいは、結婚して夫の扶養に入ったことを証明する書類、退職証明書などの添付を要する場合もあります(組合管掌健康保険の場合は、それぞれの組合で独自に定めていたりすることが多いため。)。
言い替えますと、130万円未満という額を健康保険法で定めてはあるものの、実際の運用については現況に即して審査した上で判断される、ということです。
ですから、今後パートを継続することが予想できるようなことを明らかにするとか、突発的な臨時収入(退職金や株取引の利益などがそうですね)がないかどうかも見込んで(あえて言えば「証拠をたくさん用意して」)、社会保険上の扶養を申告する必要があります。
なお、この届出も、ご主人が会社を通じて行ないます。
また、このとき、国民年金の被保険者区分を第1号(自分で年金保険料を支払う)⇒第3号(厚生年金保険に加入している夫の被扶養配偶者)に変更する手続きを怠ると、将来に年金を受け取れなくなってしまう、という最悪のケースがありえることに留意して下さい。
この「第3号被保険者届」は、まず、ご主人の会社の健康保険のほうで被扶養配偶者の証明を受け、それをさらに社会保険事務所に送る、という手順になります。ご主人が会社に届け出ることによって行なわれますが、健康保険上の扶養と同時に自動的に手続きされる、とは限らない(むしろ、漏れてしまうことが多いです)ので、必ず確認をとって下さいね。
ご質問者さん本人の今年の年末調整ですが、次の4つの要件を満たせば、現在のパート先で行なってくれるはずです。
この場合、ご主人は、今年いっぱいは妻を「税法上の扶養」として届け出ることはできません(社会保険上の扶養は可)。
しかし、その額に見合っただけの額をご質問者さん本人(妻)が年末調整で受けられるわけですから、結果的には同じですよ。
また、残念ながらパート先で年末調整を行なってもらえない場合には、ご質問者さん本人が確定申告に出かけるか、あるいは、今年のご主人の年末調整時の扶養を考慮して下さい(※ 税法上の扶養になりえない場合は、必ず確定申告して下さいね。)。
1.今年の12月31日までパート勤務を続ける
2.正社員で働いていた会社から3月退職時に源泉徴収票を受け取り、それを現在のパート先に提出している
(あるいは、今年の12月31日までに確実に提出できること)
3.パート先に、所得税の「扶養控除等(異動)申告書」という用紙を提出している
(あるいは、今年の12月31日までに確実に提出できること)
4.所得税が賃金から控除されている(※ 額はゼロでも可。控除する、ということがきちんと実行されていれば良い。)
その他については、#2の方が触れて下さっているとおりですが、配偶者特別控除の項は少々ややこしいため、まずは、上記を整理していただけると良いでしょう。
丁寧に分かりやすいご説明ありがとうございました。社会保険事務所に2回問い合わせてもぼんやりとしか理解できなかったことがようやくすっきりでき、自分のしなきゃいけないことを具体的にすることができました。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まず税金の話と健康保険や年金の話は完全に別なものです。
それを一緒にするから混乱するのです。
まず健康保険や年金の扶養については、ご質問者が理解したとおり、政府管掌健康保険又はそれに準拠する健康保険組合であれば、今後12ヶ月の収入を問題とします。
今年の4月からであれば、今年の四月から翌年3月までの期間で考えればよいわけです。
それと税金の話は全く別です。
税金は必ず1/1から12/31を一年の区切りとして計算します。
また、そもそもご質問者の税金の話は扶養とはなんの関係もありません。
で、今のパートはそのまま年末まで継続されますか?
・年末までパート継続
・正社員で働いていたときの源泉徴収票を現在のパート先に提出している
・現在のパート先に扶養控除(異動)申告書を提出している
の3条件がそろっている場合には、現在のパート先で前の正社員時代の収入も合わせて年末調整しますので、ご質問者は何も気にする必要はありません。
ただ、もしパート先で上記のように年末調整が出来ないのであれば、前職の源泉徴収票、現在のパート先の源泉徴収票の両方を使って来年に確定申告する必要があります。
ちなみに、ご主人はご質問者の所得が一定以下だと配偶者控除や配偶者特別控除といい、ご主人自身の税金を安くすることが出来ます。これは給与収入にして141万未満であれば、どちらかの控除が受けられますから覚えて置いてください。(この控除を通常税金の扶養と呼んでいます)
分かりやすい説明、とても助かりました。税金と健康保険とは別なんですね。年末調整も、正社員時代の源泉微収票をパート先には提出していないのでパート先に持参してやってくれるのか確認してみようと思います!ありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
専門家ではないので。
。。扶養控除にかかわって来る問題なだけだと思います。
だから、130万を超えると扶養控除が受けられなくなる・・・。
下記サイトも参考にどうぞ。
参考URL:http://huyoukoujyo.sblo.jp/
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