A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
会社で人事系の仕事をしている社会保険労務士です。
> 妻が4月から会社を設立し、社会保険を新しい会社でかける予定です。
> その際に家族の健康保険をまとめることはできますか。
・妻
新会社が法人であるならば、健康保険の被保険者になれる
・夫
ケース1
新会社が法人であり、夫がそこで働くか常勤役員であれば、健康保険の被保険者になれる。
ケース2
妻が健康保険の被保険者であり、且、夫の年間収入(見込)が130万円未満であれば、妻が加入している健康保険の「被扶養者」になれる。但し、健康保険組合に加入するのであれば、組合毎に規程が異なるので、事前に条件を確認しておく必要がある。
・子供
夫でのケース1及び2と同じ。「夫」を「子供」と読み替えてください。
> 子どもが一人いますが、妻の扶養に入っているため、夫の保険料は
> 結構高く、
意味不明。
国保には「被扶養者」と言う概念がないので、子供が妻が加入している健康保険の「被扶養者」であるかどうかで、夫の支払う国民健康保険料は決まらない。
妻が負担している健康保険料も、子供を健康保険の「被扶養者」としているかどうかで増減はしない。
寧ろ、妻の健康保険での「被扶養者」になっている事で、世帯が負担する健康保険料及び国民健康保険料は2名分。
この回答への補足
回答をいただき、ありがとうございます。
申し訳ないのですが、最後の部分
『寧ろ、妻の健康保険での「被扶養者」になっている事で、
世帯が負担する健康保険料及び国民健康保険料は2名分。』
の『寧ろ、妻の健康保険での「被扶養者」になっている事で、』というのが、
その後の部分とどう関係があるのか、よくわからなかったのですが、
よろしければ、教えて頂けますか?
No.2
- 回答日時:
被保険者の1/2以下の収入、かつ年間収入が130万円未満なら扶養家族とする事ができます。
もし奥様に今後、相応の収入があれば扶養親族にいれる事はできません。新会社の設立をご予定という事ですので、130万円を超えるなら、稼げるだけ、稼いで貰うのが一番でしょう。その場合もお子様をどちらの扶養親族にするかで、所得控除も違います。新会社の業績次第ですね。No.1
- 回答日時:
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