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来月で会社を退職しますが、正直夫の扶養に入り保険証を頂くか、国民保険を払いながら失業保険を貰ったほうがいいのか分かりません。扶養に入ると夫の給料が少しは良くなると思いますが、高い国民保険を払い失業保険を貰って差額がいいのか・・・(働く意思はあります。)

自己退社で、勤続年数は18年でした。どう思いますか?アドバイスお願いいたします。

A 回答 (4件)

>来月で会社を退職しますが、正直夫の扶養に入り保険証を頂くか


 ・前提として、健康保険の扶養には入れるかどうかの確認が必要
  旦那さんの健康保険が「協会けんぽ」なら問題無く扶養には入れる、
  旦那さんの健康保険が「○○健康保険組合」の場合には、各組合で規定が違う(退職した会社の収入が130万超えているとダメな場合も有る)
   その為、旦那さんの保険証に記載されている連絡先(健康保険の事務局)に聞いて確認を取ってください
>扶養に入ると夫の給料が少しは良くなると思いますが
 ・これは、会社から家族手当とか扶養手当とかが出ると言うことですか
  これに関しては、旦那さんに会社に確認を取って貰ってください(その様な手当の無い会社もあるし、出るかどうかは会社の規定次第ですから)
 ・上記以外では、給与が上がる要素は無いと思いますが
・以上は、事前に確認が必要な事項です

>自己退社で、勤続年数は18年でした
 ・上記でどの位の、失業給付が貰えるか
  所定給付日数(失業給付の貰える日数)は120日
  基本手当日額(上記の1日当たりに支給される金額)下記に入力すると計算できます
   (過去6ヶ月の給与(賞与除く)の合計を180日で割ります・・例:30万×6÷180=1万(賃金日額)、賃金日額×掛け率=基本手当日額)
http://www.situho.com/cat2/post_12.html
  注:上記の月額は1ヶ月のことでは無く、失業給付の支払われる28日(単位)分のことです
・現実問題として
  失業給付の受給額>健康保険料+国民年金保険料 で別に損をするわけではありませんし(失業給付は非課税なので税金はかからない)
   (保険料を引いた分が手取り収入になる・・税金がかからない:申告不要)
  旦那さんの扶養(健康保険料が無料、国民年金が第3号になるので無料)に入るとその辺が無料になる
   会社から家族手当とか扶養手当が出ればその分はプラスにな(出なければ何のプラスもない)

>どう思いますか?
 ・まず、どの位の失業給付を貰えるか確認する
 ・健康保険料がいくらかかるか確認する(手元に昨年の源泉徴収票を置いて、市の窓口に電話して年額を教えて貰う:その1/12が1ヶ月当たりの保険料)
  (現在の会社の健康保険も任意継続可能・・保険料は事務局に聞けば教えて貰える)
  で、保険料の安い方に入れば良い
 ・国民年金の保険料は、16260円
 ・そうして、失業給付の金額(月額:28日分)から上記保険料を引いた金額が実際に手元に残る金額・・その金額に魅力を感じるか否かで決めれば良い
   (注:最初(1回目)に出る金額は、21日分なので注意のこと)
 ・自己都合退職の場合、給付制限の3ヶ月が付くので・・最初の3ヶ月は失業給付が出ません(出るのは4ヶ月が経過した後から)
   11月末退職の場合・・手続きを12月にすると、3月中旬から給付期間に入り実際に失業給付が支給されるのは4月に入ってからです
   その為、12月、1月、2月、3月、の4ヶ月分の保険料が持ち出しになります
・追加:退職後、市の方から住民税の納付書が届きます(6ヶ月分)のでその支払もあることを忘れないように
 ・扶養に入れるなら、住民税の支払分のみを用意すれば良い
 ・失業給付を受けるなら(実際に支給になるまで)、住民税分の用意の他に、健康保険・国民年金保険料の用意も必用
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この回答へのお礼

とても分かりやすくて、いろいろと考えさせられました。退職すると次に何をすることか全く分からず、このような回答を頂き少し安心しました。

あとは、自分自身で決めることだと思いますので、皆様の素晴らしいご意見を参考にしたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/10/16 00:27

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの「給与収入」が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
なお、雇用保険の給付金は非課税なので、税金上の扶養には影響しません。

>扶養に入ると夫の給料が少しは良くなると思いますが…
ご主人の会社では、健康保険の扶養になれば「家族手当」が支給されるんですね。

>高い国民保険を払い失業保険を貰って差額がいいのか・・・(働く意思はあります。)
給付金が日額3612円以上の見込みなんですね。
通常、日額3611円以下(月収108333円以下)なら、健康保険の扶養に入れます。
貴方の所得がわからないし、国保の保険料の計算方法は自治体によって違うので、国保の保険料がいくらになるのかわかりません。
また、ご主人の会社の手当の額も不明なので何とも言えません。

働く意思があるならせっかく雇用保険料払っていたんですからもらえばと思いますが…。
なお、国保の保険料は、去年の源泉徴収票、本人確認書類を持って、役所にいけば計算してもらえるでしょう。
それから、家族手当の額、雇用保険の給付金と比べ、どうするか決めたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

とても分かりやすくて、とても勉強になりました。今まで仕事一筋で退職してこの先の事は全く分からなかったので、このような回答を頂き

有り難いです。まだ時間があるのでもう少し考えてみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/10/16 00:21

>扶養に入ると夫の給料が少しは


>良くなると思いますが、
これは誤解しています。

社会保険に加入しても、ご主人の給料は
よくはなりません。

税金の扶養を受ければ、税金が少し
軽減されますが、こちらはあなたの
今年の収入が103万以下あるいは
141万未満の場合です。
配偶者控除、配偶者特別控除は
あなたのその年の所得しだいです。

来年もおそらく条件はいっしょです。
失業給付は所得とみなされませんから、
社会保険の扶養に関係なく、税金の
扶養にはなれます。
ここは誤解しないようにしてください。

ご主人の年末調整においては
扶養控除等申告書にあなたの
所得条件により扶養申告をして、
問題ないのです。

そして社会保険か国保かですが、
比べてみないと分かりません。
それには、
①あなたのここ6ヶ月の月給平均
②あなたの昨年、一昨年の年収
③おすまいの地域(都道府県でも可)
④年齢
⑤離職の事由
といった情報で比較することに
なります。

①で失業給付の日額が決まります。
 また社会保険の扶養条件も確認
 できます。
②③で国保の保険料が計算できます。
④は介護保険料の可否を判断します。
⑤によっては国保は安くなります。
また給付制限の3ヶ月の有無も分かります。
自己都合では3ヶ月失業給付がありません。

また社会保険の扶養には入りたくても
入れない可能性もあります。
あなたのこれまでの年収で跳ねられる
可能性もあります。

そうすると選択の余地はないので、
まず、ご主人の健保に相談した方が
よいかもしれませんね。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。初めての質問でしたので、どう回答していいかよくわからず、すみません。もう一度よく主人と考えてみます。

わかりやすくて助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/16 00:16

あなたの場合、月々の国民健康保険料は高いので、夫の健康保険の被扶養者になる方がいいですね。



その為には夫は、勤務先に「妻は働く意志はありません。失業保険はもらいません。主婦業に専念します。」と言うべきです。

なお、本当に失業保険をもらうのかどうかは、あなた自身で考えて下さい。

《注》夫の健康保険の被扶養者になるには、夫は、自分の勤務先に、あなたの会社が発行する退職証明書またはあなたが会社を通じて入手する雇用保険被保険者離職票のコピーが必要になります。
《注》今年は、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。だから夫の給料が良くなるようなことはありません。また来年の税制については、国会の動きがはっきりしないので今は何とも言えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。もう一度よく考えてみます。決めるのは自分自身なんですよね。本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/10/16 00:15

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